せっかく学資保険に入っても、場合によっては大学入学に間に合わないことも。受け取る時期も意識しておきましょう
学資保険は学費をつくるために加入するのですから、満期保険や一時金を、必要な時期に受け取れることが大切です。言い換えれば、保険金を受け取る時期が、学資保険に加入する際に注意すべきポイントとなります。
学資保険の保険金の受取時期についてみていきましょう。
一時金や満期保険金を受け取れるのはいつ?
満期保険金の受け取り以外に、お祝い金など一時金が受け取れる学資保険もあります。「中学校入学時、高校入学時にそれぞれ50万円」などというものです。これら一時金の受取時期は、例えば「お子さんが満14歳10カ月になった後に迎える最初の2月1日以降」などとしている保険会社が一般的です。
一方、「大学入学時に200万円」などの満期保険金の受け取りは、例えば「お子さんが満18歳になった後に迎える最初の契約応答日」となっているのが一般的です。
つまり、お祝い金などの一時金は、お子さんの誕生日や契約日に関わらず、それぞれの入学時期の前に受け取れますが、満期保険金の受取日は、「お子さんの誕生日」や「契約日」によって変わってくるので注意が必要です。
具体的にみてみましょう。
「アフラックの夢みるこどもの学資保険」でみる受取時期のポイント
「アフラックの夢みるこどもの学資保険」の第1回学資年金は、「お子さんのお誕生日ではなく、契約時に選んだ学資年金支払開始年齢」となっています。つまり、「お子さんが17歳または18歳になった後に迎える最初の年単位の契約応答日以降」に受け取ることができます。例えば、2013年1月8日生まれのお子さんが、0歳の4月に「18歳満期」で契約すると、18歳になるのは2031年1月8日ですので、第1回学資年金の受け取りは、2031年4月となります。
「お子さんの誕生月」と「契約月(契約日の属する月)」の関係によって学資年金の受取時期が決まるのです。
18歳満期だと大学入学に間に合わないケースも
ここで注意をしていただきたいのは、このお子さんの場合、「18歳満期」だと学資年金の受け取りが大学入学に間に合わないということ。「17歳満期」で契約したほうがよいということになります。次の表をご覧ください。
お子さんの誕生月(縦軸)と契約月(横軸)が交差したところが、学資年金を受け取れる時期になります(4月1日生まれは、3月生まれに含まれます)。
17歳満期で契約した場合は、この表より1年受け取りが早くなります。この表で緑色の部分に該当する「大学入学後」に受け取ることになる人は、「17歳満期」での契約にすれば、高校3年生の時点で受け取ることができます。
契約月と誕生月が同じ場合(ピンク色の部分)は以下のようになります。
- 誕生日が契約日と同日または契約日より前の場合、高校3年の誕生月(契約月)に学資年金が受け取れます。
- 誕生日が契約日よりあとの場合は、大学入学後の誕生月(契約月)に学資年金が受け取れます。
また、「出生前加入特則」を付加した場合、学資年金の受取時期は契約日より18年経過した後の契約応当日になります。
学資保険の受取時期は少々複雑なので、学資保険に加入する際は、必要な時期に満期保険金が受け取れるよう、必ず確認をしてください。
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