手続きに遺言書は効果的
遺言書の作成は思った時がその時
そして、その遺言書には遺言執行者(名義変更などを行う人)を指定しておくことをお勧めします。
なお遺言書を作成する場合は、少なくとも遺留分(最低限相続できる割合)相当の財産は相続させるような配慮も大切です。
本人が事前に問題点を把握し、対策しておく
元気なうちはなかなか自分(夫)自身が、もしくは子は親が亡くなったら、と考えることは少ないと思います。ですが相続はいつ起こるか分かりません。将来何とかなるだろうとか、問題は分かっているが何もしていなかったために実際の相続手続きで困っている、という相談が大半です。経験上、事前対策をして相続トラブルを回避した人に共通して言えることは、夫本人が問題意識を持っていた、ということです。夫は家族のために不動産を遺したはずが、その不動産のせいで相続人がトラブルになってしまっては何とも切ないですよね。しっかり対策をしておいて、「財産だけでなく思いやりまで遺してくれた」なんて言われたいものですね。
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