そもそも「不動産の相続手続き」とは?
不動産の相続手続きとは、被相続人から不動産を引き継いだ相続人に名義を変える「相続登記」のことを言います。この相続登記は、その不動産を所轄する法務局で手続きを行ないます。手続きは相続人自身でも可能ですが、必要書類の整備等が少し複雑ですので、専門家(司法書士)にお願いをすることをお勧めします。不動産の相続手続きにおけるトラブル
不動産を引き継ぐのは誰?
例えばその不動産を売却して「相続税の納税」や「遺産分割」に充てたいとしましょう。そのためにまずは、誰がその不動産を引き継ぐかを相続人全員で「遺産分割協議書」で確定し、相続登記をする必要があります。期限が迫るケースもあるでしょうから、ここはスムーズに進めたいところですが、滞ってしまうケースをいくつか紹介します。
◎遺産分割がまとまらない
トラブルが最も多いのが、この「遺産分割がまとまらない」というものです。これでは何も進みません。まれに、遺産分割確定前に不動産の売却の依頼をしてしまった、ということがあるようですが、確定までは何が起こるか分かりませんので、遺産分割が確定するまで待ちましょう。いざ実印を押す時になって、自分の取り分に納得できない、という理由で実印を押さないと言い出す人も少なくありません。
◎実印が押せない
また、以下で挙げる、実印が押せないケースによるトラブルも目立ちます。
・相続人が未成年
→家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう(例外もあります)
・相続人が障害者、認知症など
→家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう(そのうえで特別代理人が必要な場合もあります)
・実印が見つからない
→ある程度探して見つからなければ、役所で改印の手続きをし、新しい実印を使いましょう
・相続人が海外居住
→在留証明書、サイン証明書、ぼ印証明書を現地の領事館で発行(時間的ロスもあるため早めに発行を依頼しましょう)
>>何らかの理由が事前に分かっている場合、対策しておくことができなかったのでしょうか?