相続・相続税/相続の手続き

不動産の相続手続きで困らないためには?

不動産を所有している人が亡くなった場合、相続人は不動産の相続手続きを進めることになりますが、これが円滑に進まないことで困るケースも少なくありません。不動産の相続手続きを円滑に進めるためのポイントを紹介します。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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相続手続きの中でも一番トラブルが多いのが不動産です。これには分割しづらい財産であるなどのいくつかの理由がありますが、スムーズに相続手続きが進まないことで、他にも色々なことに影響してしまいます。今回は、不動産の相続手続きの際のトラブルや、これを回避するための手続きのポイントを紹介します。

そもそも「不動産の相続手続き」とは?

不動産の相続手続きとは、被相続人から不動産を引き継いだ相続人に名義を変える「相続登記」のことを言います。この相続登記は、その不動産を所轄する法務局で手続きを行ないます。手続きは相続人自身でも可能ですが、必要書類の整備等が少し複雑ですので、専門家(司法書士)にお願いをすることをお勧めします。

不動産の相続手続きにおけるトラブル

不動産を引き継ぐのは誰?

不動産を引き継ぐのは誰?

そもそも争っている状態では手続きどころではありませんので、話し合いでは方針は合意されており、被相続人が夫、相続人は妻と子という前提で多いトラブルを紹介します。

例えばその不動産を売却して「相続税の納税」や「遺産分割」に充てたいとしましょう。そのためにまずは、誰がその不動産を引き継ぐかを相続人全員で「遺産分割協議書」で確定し、相続登記をする必要があります。期限が迫るケースもあるでしょうから、ここはスムーズに進めたいところですが、滞ってしまうケースをいくつか紹介します。

遺産分割がまとまらない
トラブルが最も多いのが、この「遺産分割がまとまらない」というものです。これでは何も進みません。まれに、遺産分割確定前に不動産の売却の依頼をしてしまった、ということがあるようですが、確定までは何が起こるか分かりませんので、遺産分割が確定するまで待ちましょう。いざ実印を押す時になって、自分の取り分に納得できない、という理由で実印を押さないと言い出す人も少なくありません。

実印が押せない
また、以下で挙げる、実印が押せないケースによるトラブルも目立ちます。
・相続人が未成年
→家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう(例外もあります)
・相続人が障害者、認知症など
→家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう(そのうえで特別代理人が必要な場合もあります)
・実印が見つからない
→ある程度探して見つからなければ、役所で改印の手続きをし、新しい実印を使いましょう
・相続人が海外居住
→在留証明書、サイン証明書、ぼ印証明書を現地の領事館で発行(時間的ロスもあるため早めに発行を依頼しましょう)

>>何らかの理由が事前に分かっている場合、対策しておくことができなかったのでしょうか?

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