贈与税(暦年)の税率構造の見直し
相続税の改正に合わせて贈与税も改正に
この影響は、平年ベースで10億円の減税になります。
相続時精算課税の対象者の拡充
相続時精算課税の対象者が拡充されます。現状の対象は65歳以上の親から20歳以上の推定相続人(子など)への贈与です。改正では60歳以上の親から20歳以上の孫への贈与も可能になります。2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税の対象者を拡げて、贈与を受けた人がお金を使い、日本経済を活性化させようという訳です。
この影響は、平年ベースで110億円の減税になります。
教育資金の一括贈与に係る非課税制度の創設
教育資金の一括贈与に係る非課税制度が創設されました。親から30歳未満の子・孫・曾孫などへの教育資金の贈与で1500万円まで贈与税がかからないというものです。平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の拠出が対象です。【関連記事】
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国外に居住する相続人等に対する課税の強化
日本国内に住む人から、外国籍で外国に住む人に対する国外財産(※)の贈与については、現在課税対象外ですが課税対象になります。平成25年4月1日以後の相続・贈与から適用になります。(※)外国の不動産、外国の預金、外国債など
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