相続・相続税/相続・相続税関連情報

平成25年税制改正(相続税・贈与税)のまとめ(2ページ目)

平成25年(2013年)税制改正の相続税・贈与税の改正をまとめました。平成27年1月1日以後の相続については相続税の基礎控除が6割に縮小されます。これにより、大増税になります。内容を確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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贈与税(暦年)の税率構造の見直し

相続税の改正に合わせて贈与税も改正に

相続税の改正に合わせて贈与税も改正に

贈与税(暦年)の税率構造見直しで、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合とそれ以外の場合の贈与税の税率を分けて、最高税率を55%(5%UP)としました。平成27年1月1日以後の贈与から適用になります。

この影響は、平年ベースで10億円の減税になります。 
 

相続時精算課税の対象者の拡充

相続時精算課税の対象者が拡充されます。現状の対象は65歳以上の親から20歳以上の推定相続人(子など)への贈与です。改正では60歳以上の親から20歳以上の孫への贈与も可能になります。

2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税の対象者を拡げて、贈与を受けた人がお金を使い、日本経済を活性化させようという訳です。

この影響は、平年ベースで110億円の減税になります。
 

教育資金の一括贈与に係る非課税制度の創設

教育資金の一括贈与に係る非課税制度が創設されました。親から30歳未満の子・孫・曾孫などへの教育資金の贈与で1500万円まで贈与税がかからないというものです。平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の拠出が対象です。

【関連記事】
平成27年相続税改正 贈与税のポイント
 

国外に居住する相続人等に対する課税の強化

日本国内に住む人から、外国籍で外国に住む人に対する国外財産(※)の贈与については、現在課税対象外ですが課税対象になります。平成25年4月1日以後の相続・贈与から適用になります。
(※)外国の不動産、外国の預金、外国債など

【関連記事】
平成25年相続税改正 国外居住者・国外財産に課税
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