生命保険はみなし相続財産
思いをつなげるのが相続です
生前には持っていないが、死亡を原因として相続人(遺族)が受け取れる財産を「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産と民法
前述したとおり、みなし相続財産である死亡保険金は、民法上は相続財産ではありません。受取人にとっての固有の財産として見られます。従って、遺産分割の対象の財産からは当然ですが外れます。
例えば被相続人が長男にだけ保険金をあげたいと考えた場合、それが可能ということです。その保険金をめぐって他の兄弟が不服を申し立てても、分割はできません。
※保険料負担者(契約者)と保険の対象の人(被保険者)が同じで受取人が法定相続人の場合です。
このことが何を意味するかというと、相続対策を行う場合に、納税資金や代償交付金の準備に大きな力を発揮するということなのです。生命保険は相続時の現金を調達するために、最も効率の良い手段です。
みなし相続財産と税法
さて、民法上は相続財産ではありませんが税法上の解釈は異なります。それまで被相続人が持っていなかった財産とはいえ、死亡を原因として相続人が受け取ることには変わりありません。実際に被相続人から相続人へ渡るお金ですので、相続した人は他の相続財産と同じように相続税を支払わなければいけません。遺産分割とは異なった解釈が必要となります。
生命保険を理解し、上手に利用しましょう
相続対策のセオリーは相続財産を分けるかが重要です。相続税の節税はその後です。どう分けるかが決まって初めて相続税の合理的な節税対策が可能になるわけです。みなし相続財産である生命保険は、被相続人の想いをつなげるための相続対策にとって、とても重要なツールです。【関連記事】
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