満期保険金にかかる税金
満期保険金には税金はかかる?
契約者と、満期保険金受取人が同じ場合は所得税になり、一時金で受け取れば一時所得として死亡保険金と同様に課税されます。やっかいなのは、やはり贈与税です。
契約者と、満期保険金受取人が異なる場合です。息子を被保険者にして、父が保険料を支払い、息子が満期一時金の受取人になっている場合などが贈与税の対象となります。こちらもありえない設定ではないので注意が必要です。解約したときの払戻金(解約返戻金)も満期金と同じです。
年金(個人年金)にかかる税金
これまでご紹介してきたの死亡保険金や満期保険金と異なり、毎年年金形式で受け取る保険金の税金は所得税、雑所得として他の所得と合算して課税されます。ただし、他の保険金と同じように、契約者と、受取人が異なる場合は贈与税も課税されてしまうので、こちらも確認が必要ですね。それぞれ、受け取る保険金は異なりますが、受け取り方で大きく異なる税金。もし税金のことを何も考えずに契約していたら、今一度確認しておく必要があります。
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