病気やケガ、介護に利用できる公的手当
「自立支援医療(精神通院医療)」
■手当の概要障害者自立支援法施行に伴って平成18年4月1日から実施されている制度です。精神障害やそれに起因した症状(うつ状態など)で長期的に通院が必要とされる人の医療費の一部を公的機関により負担することによって、利用者の金銭的負担を減らすことができます。
■手当をもらう際の注意点(ポイント)
1.対象となる精神障害・疾患は限られています。そのため、かかりつけの医者に自分の症状が申請に値する症状であるか確認してください。申請先は各自治体の福祉課です。各自治体によって呼称が違うのでその点にご留意ください。
2.申請に必要な書類を下記に列記します。
- (a)自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(自治体により名称が違う場合があります)
- (b)健康保険証
- (c)所得確認ができるもの(書類等)
- (d)印鑑
- (e)自立支援医療(精神通院)診断書(医者に書いて頂くものです)
3.所得区分によって、医療費の自己負担額割合が変わります。本人が所属する世帯の所得から計算され、自己負担額が割り出されます。また、一定の所得がある方は対象外となることがあります。
4.有効期限は一年間です。有効期限が切れる3ヵ月前には更新の手続きを行なってください。
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詳細は、各自治体等のホームページにて確認してください。