住宅購入のお金/中古住宅購入のお金

中古住宅の資金計画のポイント

マイホーム購入のためには、家自体の価格に加えて、諸費用が必要になります。今回は、中古住宅をとりあげ、中古住宅ならではのポイントをご紹介します。

久谷 真理子

執筆者:久谷 真理子

住宅購入のお金入門ガイド

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マイホーム購入のためには、家自体の価格に加えて、諸費用が必要に。今回は、中古住宅ならではのポイントをご紹介しましょう。

消費税と仲介手数料

中古住宅の場合、消費税はかからないことが多いでしょう。一方で、仲介手数料がかかりますから、その分の費用は見込んでおく必要があります。
■消費税
消費税の課税対象となるのは、「事業者が」「事業として」「対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供」です。つまり、個人が所有するマイホームを購入する場合、消費税はかかりません。ただし、いったん不動産業者が買い取ったものを購入する場合は、課税対象に。検討したい物件が出てきたら、課税対象になるのかどうかのヒアリングを。

■仲介手数料
中古住宅を購入する場合、仲介手数料がかかります。物件価格の3%程度とよく言われますが、正確には次のとおりです。
(物件価格×3%+6万円)× 1.05

3,000万円の物件を購入する場合、仲介手数料は100万8千円にもなります。しかし、これは宅地建物取引業法で定められた上限の額。割引をする宅建業者も見られます。
契約の際に半金、引渡しのときに残額を支払うケースが多いようですが、これも絶対的なルールではありません。自分のケースはどうなるのかについて、確認しましょう。

築年数とリフォーム

中古住宅 
■築年数
マイホームを取得する際は、住宅ローン控除をはじめ、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税、相続時精算課税選択の特例、登録免許税、不動産取得税など、さまざまな税の優遇があります。しかし、中古住宅を検討する場合は、築年数に注意。例えば、住宅ローン控除では、対象となる中古住宅について、次のような制限があります。

・・・・・以下、国税庁HPより抜粋・・・・・
■住宅借入金等特別控除の適用要件
(イ)マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ)耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ)(イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

他のものについても同様の制限があります。物件を選ぶ際は、築年数にも目配りし、利用の可否を知っておきましょう。

■リフォーム
中古住宅を購入する場合、比較的新しい物件でも、クリーニングを入れて、壁紙を張り替えるケースが少なくありません。古い物件ほど、大がかりなリフォームとなる傾向も見られます。まずは、購入と同時にどのようなリフォームが必要かを検討。それにかかる予算をしっかり見込むようにしましょう。
併せて、近い将来に必要となるリフォームについても考えておきたいもの。水廻りの交換などでは、百万円単位のお金が必要になるものもあります。資金計画に入れておきたいですね。

中古住宅の購入の際は、新築住宅とは異なる費用がかかります。事前にしっかり確認。後で困ることのないようにしておきましょう。
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