遺産分割でもめないための最もポピュラーなやり方
「公正証書遺言を残す」
遺言は法律上、法定相続分に優先します。もし、被相続者が遺言を残さずに死亡した場合、遺産に掛かる権利は法定相続分に則ります。つまり、被相続人に配偶者と子供がいれば、法定相続分は配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
被相続者が法定相続分を超えて遺産を譲渡しておきたい場合などは、生前に「公正証書遺言」を使って、明確に意思を表明しておく必要があります。ただ、相続者も人間、自分が納得できない相続は面白くないでしょう。
このような場合、法定相続人は「遺留分の請求」を行う権利を有しますので、やはりもめないためには、生前にしっかり被相続人、法定相続人の間で話し合うことが必要だと思います。
ちなみに、相続人に問題等があり、事前にもめることが想定されるような場合には、「家族信託」という仕組みがありますので、そちらを利用されるのも有用だと思います。
なお、家族信託については、三菱UFJ信託などから商品が出ています。
「安心家族信託」