ネットオークション/出品のマナーとルール

興行チケットを出品するとき注意すること

コンサートやライブ、演劇のチケットは金券ではなく興行チケットに分類されます。興行チケットの出品は、法律や条令に反しないように注意が必要です。さらに各オークションサイトでの出品ルールも確認してください。

執筆者:堀切 美加

余った興行チケットは出品してもいい?

チケット出品の解釈はまだまだグレーなところがいっぱいです。どのくらい出品したらダフ屋行為として見なされるのか?ファンクラブの転売禁止は有効なのか?などなど。

でも、現実的にオークションにはたくさんのチケットが出品されています。カテゴリも用意されています。

■Yahoo! オークション
オークション > チケット、金券、宿泊予約

■ビッダーズ
全商品 > チケット・金券

■楽天オークション
オークショントップ > 旅行・出張・チケット

今回はやむなく余ってしまったチケットを出品するときの注意点について解説します。
 

チケット出品で気になる法律

法律でまず気になるのは、ダフ屋行為としての地方迷惑防止条例違反です。東京都迷惑防止条例は

第二条 1 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
 

チケットを転売目的で購入する
転売目的で購入する

ということで、公共の場所で転売目的で購入するという行為が、違反行為となります。

転売目的のチケット購入は「ダフ屋行為」! - [防犯]All About

その他、古物営業法違反があります。2008年の事件ですが、SMAPのコンサートチケットをネットオークションに多数出品していた人が古物営業法違反で逮捕されています(古物を買い取って売る場合には、古物営業の許可申請・届出が必要です)。

その他、法律や条令ではありませんが、ファンクラブ会員優先チケットなどの場合は、ファンクラブの会則などで、転売を禁止していることがあります。よく確認をしてから出品をしましょう。

 

興業チケットでは出品時、座席番号や現物写真が必要になります

興行チケットの出品は
興行チケットの出品に必要なものは?
音楽コンサートやライブ、演劇、トークショー、お笑い、演芸、スポーツ観戦などのチケットは興行チケットになります。興行チケットの出品はオークションサイトの独自ルールがあります。

■ヤフオク
チケットの公演タイトル、開催日時が判別できるよう、原則としてチケットの現物写真を掲載するか、公演タイトル、開催日時および座席番号を商品説明に明示すること。

■ビッダーズ
チケット出品の際には、公演名・開催日時などを記載してください。また、チケット番号など本物と証明できる情報もあわせて記載してください。

■楽天オークション
興行チケット(音楽、演劇、スポーツ観戦など)を出品する際は、商品説明文に必ず下記の情報を入力するか、商品画像にて下記の情報が確認できる状態にてご出品下さい。
・公演タイトル
・開催日時
・開催場所
・座席番号

これらはもともと「詐欺が多い」という観点から会場独自で定めたルールです。本物であること現物があることなどをが詐欺ではないという証明の一つになります。よって、これらの情報が足りない場合は削除対象となることがあります。


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