離婚後にお金の問題で困らないために!
離婚後にお金の問題で悩まないためにも、慰謝料や養育費などの収支はしっかりと計画を
そこで、離婚後にお金の問題で困らないために、今回は慰謝料や養育費をもらえないケースについて考えてみたいと思います。
慰謝料がもらえない離婚のケースも!
そもそも慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合でいえば、不貞や暴力など離婚原因となる有責行為をした者に対しての損害賠償請求、ということになります。覚えておきたいのは、慰謝料は離婚をするすべての夫婦に発生するわけではないということです。たとえば、次のケースは離婚をしても慰謝料がもらえません。
【慰謝料がもらえない離婚事由のケース】
■性格の不一致
■有責責任の行為が双方にある
■家族との関係がよくないことから離婚にいたった場合
■事実上、夫婦関係が破綻してからの不貞行為
たとえば、夫婦ともに浮気をしていた場合や「なんとなくソリが合わなくて……」という理由で離婚をした場合には、慰謝料は発生しません。
慰謝料や財産分与の請求にも「時効」はあります!
また、気をつけたいのが、慰謝料や財産分与を相手に請求する場合の期限について。慰謝料は、離婚成立から3年、財産分与は2年で時効になります。ですから、「とにかく離婚がしたいから、まずは離婚だけを先にして、改めて慰謝料や財産分与のことを考えよう」という進め方はおすすめできません。あっという間に2年や3年という時効の期限は来てしまったり、さらなるトラブルの発生につながったりする可能性もあるからです。できるだけ離婚を決める時に同時にハッキリ、スッキリさせたほうがいいでしょう。
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