個人年金/個人年金保険の税金

平成24年から個人年金保険料控除が改正(2ページ目)

生命保険に加入していると、1年間に支払った保険料に応じて一定額を所得から差し引ける税法上の特典があります。この生命保険料控除が改正され、平成24年1月1日以降に加入する保険から適用されます。個人年金保険料控除はどう変わるのでしょうか?

執筆者:小川 千尋

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加入時期で控除額の計算の仕方が異なる

平成24年から、新旧2つの制度が同時進行となる

平成24年から、新旧2つの制度が同時進行となる

平成24年からは、新しい制度とこれまでの制度の2本立てになり、加入時期によって控除額の計算の仕方が異なることになります。考えられるパターンは下記の3つです。

1. 平成23年12月31日までに加入した保険の場合(旧契約)
これまでの制度が適用されるので、前ページの旧契約の計算式で計算した控除額。所得税は最高5万円・住民税は最高3万5000円です。

2. 平成24年1月1日以降に加入した保険の場合(新契約)
新しい制度が適用され、前ページの新契約の計算式で計算した控除額。所得税は最高4万円・住民税は最高2万8000円。

3. 旧契約と新契約の両方に加入している場合(新旧混合) 
旧契約、新契約それぞれで控除額を計算しますが、控除額は合計して所得税は最高4万円・住民税は最高2万8000円となります。

なお、所得税は平成24年1月から、住民税は平成25年度から適用されます。これは、所得税と住民税では課税時期が異なることによります。つまり、所得税はその年の所得を対象とし、住民税は前年分の所得を対象としているからです。ですから、実際の保険料控除の手続きは平成24年末の年末調整か、平成25年の確定申告で行うことになります。住民税に関する手続きは必要ありません。
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