加入時期で控除額の計算の仕方が異なる
平成24年から、新旧2つの制度が同時進行となる
1. 平成23年12月31日までに加入した保険の場合(旧契約)
これまでの制度が適用されるので、前ページの旧契約の計算式で計算した控除額。所得税は最高5万円・住民税は最高3万5000円です。
2. 平成24年1月1日以降に加入した保険の場合(新契約)
新しい制度が適用され、前ページの新契約の計算式で計算した控除額。所得税は最高4万円・住民税は最高2万8000円。
3. 旧契約と新契約の両方に加入している場合(新旧混合)
旧契約、新契約それぞれで控除額を計算しますが、控除額は合計して所得税は最高4万円・住民税は最高2万8000円となります。
なお、所得税は平成24年1月から、住民税は平成25年度から適用されます。これは、所得税と住民税では課税時期が異なることによります。つまり、所得税はその年の所得を対象とし、住民税は前年分の所得を対象としているからです。ですから、実際の保険料控除の手続きは平成24年末の年末調整か、平成25年の確定申告で行うことになります。住民税に関する手続きは必要ありません。