生命保険の請求に関する権利は3年で消滅!
保険には時効があるんですよ!
生命保険に加入し、もし被保険者が死亡したり病気やケガで入院や手術をしたりすると、受取人が死亡保険金や入院給付金、手術給付金などを請求することができます。しかし、請求することができる権利には時効があり、いつ請求しても構わないわけではありません。時効のことは約款やご契約のしおりに下記のような言葉が必ず書かれています。
「給付金、払戻金または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。(オリックス生命医療保険約款より)」夫が死亡して妻が保険金請求するような場合は、請求のし忘れはないかと思いますが、手術をして本人が給付金請求するような場合だと、給付対象の手術ではないと何故か自分で判断してしまったり、術後忙しくて請求を忘れたりしているケースは意外とありそうです。また死亡保険金では、受取人が同居親族以外だと保険に加入していたことすら知らず、請求していないケースもありそうです。
時効は保険金・給付金請求だけではない
生命保険には保険料の払込免除という制度があります。払込免除とは「被保険者が保障の開始後に傷害や疾病で高度障害状態になった場合」、以後の保険料払込みが免除されるものです。免除してもらうには保険会社へ請求しなければなりませんが、これについても時効があるので、忘れずに請求しないと勿体ないことになってしまいます。
他に年金についても請求する権利に時効があります。個人年金保険の約款にも「年金、一時金、給付金、払戻金を請求する権利は3年間請求がないと時効によって消滅する」ような記載があるので、注意が必要です。
ご契約のしおりや約款を読もう!
時効や払込免除などはご契約のしおりや約款に必ず記載されています。請求し忘れて給付金などを受取り損ねたり、払込免除し損ねたりすることのないよう、加入している保険のご契約のしおり・約款は、必ず読むようにしましょう。
※注意…時効のある請求する権利や払込免除の内容は、保険商品などによって異なります。また、ご契約のしおりや約款には細かく説明が載っているわけではないので、それぞれの保険契約において具体的に何の請求に時効があるのかまでは確認できません。疑問や不安が生じたら、すぐにでも保険の担当者や保険会社へ確認するようにして下さい。