債務
債務には、金融機関などからの借入金の他、貸家の預かり敷金が入ります。相続税の申告が必要かどうか?
ここまでの金額が相続税の基礎控除額(※)を超える場合には、相続税の申告が必要になります。一方、基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は不要になります。申告不要の人は、次の対策ではもめない対策のみをすればよいことになります。※2011年4月1日以降の相続の場合 3000万円+600万円×法定相続人の数
申告が必要な場合には、さらに小規模宅地等の特例の適用を考慮した上で相続税額を確認します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人等の居住用や事業用の宅地等(借地権を含む)については、そのままの評価で課税されると利用継続が困難になってしまうことがあるため、一定の親族が取得するなどの要件を満たした場合には高額な減額が認められている制度です。■小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合
・特定居住用宅地等:240平米まで80%減額
・貸付事業用宅地等:200平米まで50%減額
・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等:400平米まで80%減額
例.被相続人の自宅(30万円/平米で250平米)を同居の子が取得するなどの要件を満たした場合(特定居住用宅地等)
30万円/平米×250平米=7500万円(自宅の評価額)
30万円/平米×80%×240平米=5760万円(小規模宅地等の減額)
7500万円-5760万円=1740万円(相続税の計算に入れる金額)
相続税額はいくらか?
相続税額は、上図の相続税早見表で確認すれば計算する手間が省けます。2次相続も検討している場合には、2次相続の相続税もおさえておきましょう。例えば課税価格が10億円で法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合には、1次相続での相続税は1億7810万円になります。一方、2次相続では、1次で配偶者(固有財産なし)が遺産の半分の5億円を相続した場合には、2次相続の相続税は1億5,210万円になります(課税価格5億円で子2人のところ)。1次2次トータルで3億3,020億円だと分かります。