契約者と年金受取人が同じだと「雑所得」として課税される
個人年金保険で契約者と年金受取人が自分自身(同一人)のケースは、自分で保険料を払って自分で保険金を受け取る形になり、毎年受け取る年金は所得税の「雑所得」の対象になります。雑所得の金額は「総収入」から「必要経費」を差し引く
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の総収入から、その金額に対応する必要経費を差し引いた金額で、下記の計算式で求めます。雑所得の金額=総収入-必要経費
計算式はいたって簡単ですが、総収入と必要経費の求め方は複雑です。
総収入と必要経費の計算方法
■総収入下記3つの年金を合計した金額になります。配当金があるタイプは、受け取りを開始した年は1+2を、2年目以降は1~3を合計した年金年額になります。
1. 基本年金
契約時に決めた年金額で確実に受け取れる。
2. 増額年金
年金の受け取りを始めるまでの積立配当金で買い増しされる年金。現在、積立配当金の運用利率は下がっているので、あまり期待はできないかも。また、無配当タイプの個人年金にはなし。
3. 増加年金
年金を受け取り始めた後の配当金で買い増しされる年金。これも、運用利率が下がっているので、あまり期待できないかも。
■必要経費
次に、必要経費を求める計算式は下記の通りです。
必要経費=年金年額(上記の計算式で計算した金額)×払込保険料の合計/年金の総支給見込み額
払込保険料の合計は、簡単に計算できますよね。月払いの場合は、月払い保険料×12カ月×払込期間で計算できます。年金の総支給見込み額は、年金の種類によって異なります。代表的な種類の計算式を下記に挙げておきます。
- 確定年金の場合:年金年額×支給期間
- 保証期間付終身年金の場合:年金年額×余命年数と保証期間年数のいずれか長い年数
余命年数は、下記の表を参考にしてください。
確定年金の雑所得の計算例
計算式だけを見ていると、何だかよくわからないでしょう。具体例で計算してみました。■計算条件
契約者・年金受取人:本人(女性)
年金受取開始年齢:60歳
年金受取期間:10年(確定年金)
年金年額:37万円(基本年金36万円+増額年金1万円。増加年金はなし)
払込保険料の合計:300万円
■必要経費
年金年額×払込保険料の合計/年金の総支給見込み額=必要経費
37万円×300万円/37万円×10年=30万円
■雑所得
総収入(年金年額)-必要経費=雑所得の金額
37万円-30万円=7万円
10年保証期間付終身年金の計算例
では、これが10年保証期間付終身年金だったら、どうなるでしょう? 上記の計算条件のうち、年金受取期間だけを変えて計算してみました(※実際には、払込保険料の合計は保証期間付終身年金のほうが大きいと思われるが、それは考慮しない)。■必要経費
年金年額×払込保険料の合計/年金の総支給見込み額=必要経費
37万円×300万円/37万円×23年=13.04万円
※年金の総支給見込み額は、10年の保証期間より余命年数のほうが長いため、60歳・女性の余命年数の23年を使用。
■雑所得
総収入(年金年額)-必要経費=雑所得の金額
37万円-13.04万円=23.96万円
いずれの例も、雑所得は25万円未満なので、源泉徴収はされません。もし、年金以外に所得がなければ、2例とも基礎控除の範囲内(38万円以下)となり、所得税はかかりません。
なお、個人年金の雑所得は25万円以上になると、保険会社が10.21%の源泉徴収を行います。つまり、手取りは89.79%になるということ。そして、源泉徴収されても、「源泉分離課税」のように課税関係が終了するわけではないので、確定申告で税金の精算が必要になります。他の所得と合計して税金を計算し、状況によっては、税金が戻ってくることもあります。
※All About生命保険ガイド・小川千尋さんの記事を編集部が最新情報に加筆
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