何かと慌ただしい年の瀬、この時期に、家の引き渡しを受ける人もいるでしょう。「新年は新しい家で迎えたい」と一気に引っ越しまで済ませてしまう人がいる一方で、「年が明けてから引っ越し」という人もいます。
ところで、「いつ引き渡しを受けるのか」ではなく、「いつ新居に引っ越すか」によって、住宅ローン減税を受けられる年が違ってくるのをご存じですか? そしてその結果、控除を受けられる額に差が出ることもあるのです。
年内に入居すると住宅ローン減税はどうなる?
年内に入居すると住宅ローン減税は入居した年から対象となる
住宅ローン減税を受けるためには、家の引き渡しを受けて、その家に住み始めなくてはなりません。そのため、「年末に引っ越す」のと、「年明けに引っ越す」のでは、住宅ローン減税の対象になる年が異なります。
年内に引き渡しを受けて入居した場合、平成22年から10年間がローン減税の対象です。よって、確定申告の手続きは、平成23年3月15日までにすることになります。
年明けに入居すると住宅ローン減税はどうなる?
年明けに入居すると住宅ローン減税は入居する翌年から対象となる
年内に引き渡しを受けたものの、年明けに入居する場合は、平成23年から10年間がローン減税の対象となります。当然のことながら、確定申告すべき時期も1年ずれて、平成24年の3月15日まで。間違いのないようにしましょう。
平成23年以降の住宅ローン減税の引下げをチェック!
ところで、平成23年から徐々に、ローン減税の限度額引き下げが始まります。詳細は下図の通り。入居が年をまたぐことで、いくら減税を受けられるかが変わるという人もいるでしょう。しっかりチェックしたいですね。
平成23年以降の住宅ローン減税