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省エネ・介護・耐震リフォームで税金が還ってくる!(3ページ目)

省エネ、介護、耐震はリフォームでも特に注目されている部分なのですが、これらのリフォームを支援するための減税制度が用意されていることはご存知ですか。何かと物入りになりそうな世の中、少しでもお得にリフォームしましょう。今回は省エネ、介護、耐震で利用できるリフォーム減税制度についてご紹介します。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド

その業者、大丈夫?増改築等工事証明書は?

断熱・耐震リフォーム
断熱や耐震リフォームでは、しっかりとした設計が必要なります。証明書の発行できない業者に気をつけましょう。
これらのリフォーム減税制度では、実施した工事が要件に該当することを証明する必要があり、「増改築等工事証明書」の提出が求められます。

リフォームは法整備が甘く、建設業登録が無かったり、建築士がいなかったりする業者も多く、上記証明書の発行ができないリフォーム業者もいます。特に設備や窓の入れ替えだけのリフォームでは、比較的簡単な工事で終わるため、建築士や検査機関などのチェックを受けないまま施工してしまう業者も少なくありません。

さらにこれらの制度では、見積り書に記載された工事費用がそのまま工事費として該当するのではなく、国土交通省が別途定める「標準的な工事費用相当額」が上限となりますので、減税額を試算するときには国土交通省の住宅税制ホームページを参照しておくとよいでしょう。

リフォーム減税制度の利用を検討する場合は、工事を業者に発注する前に、制度利用について打ち合わせをしておき、証明書を発行してもらえるかを確認しておきましょう。

減税には確定申告が必要

これらの減税制度は、工事をするだけでは税還付を受けることができません。必要な書類を揃え、工事を行った年の確定申告を行う必要があります。

手続き方法は国税庁のホームページからもご覧になれます。必要な書類の書式などがダウンロードできますが、手続きについて不安を感じたら、お近くの税務署や税理士、勤務先の税務担当者などに相談してみるとよいでしょう。

どの制度を活用するか戦略を立てよう!

今回は省エネ・バリアフリー、そして耐震に対するリフォーム減税制度をご紹介しましたが、以前ご紹介した「住宅ローン減税」制度についても一度確認しておきましょう。借入れ金額が1,000万円以上で、ローン期間が10年以上の場合には「住宅ローン減税」、ローン金額が1,000万円未満で、期間が10年未満の場合には「ローン型減税」、そして5年未満のローン、あるいは全額自己資金によるリフォームの場合には「投資型減税」というように考えると、一つの目安になるでしょう。

またリフォーム業者と打ち合わせをする時には、これら制度についてわからないことはどんどん質問しておくべきです。その業者の実力も見抜けますし、何よりトラブル回避につながります。

省エネ、バリアフリー、耐震をリフォームで上手に導入して、大切な我が家をさらにグレードアップさせ、家族全員が長く仲良く暮らせるよう検討してみましょう。

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