適用要件を満たせば税金が返ってくる!
「投資型減税」「ローン型減税」のどちらも、適用要件が定められています。面倒にも思えますが、読んでみるとさほど難しくありません。さっそく見てみましょう。【省エネリフォームの場合】
■住宅等の要件
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
2.床面積の1/2以上が居住用であること
3.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4.改修工事後の床面積が50m²以上であること
■対象となる工事
1.省エネ改修工事が次の要件を満たすこと
(a) 全ての居室の窓全部の改修工事
(b) (a)と併せて行う床の断熱工事
(c) (a)と併せて行う天井の断熱改修工事
(d) (a)と併せて行う壁の断熱工事
(e) (a)~(d)と併せて行う太陽光発電設備設置工事
2.省エネ改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年基準)以上の性能となるもの(但し、ローン型減税では平成27年12月31日までの居住であればこの要件を適用しない)
3.省エネ改修工事の費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
【バリアフリーリフォームの場合】
■住宅等の要件
1.次のいずれかに該当する居住者であること
(a) 50歳以上である者
(b) 要介護認定を受けている者
(c) 要支援認定を受けている者
(d) 障がい者に該当する者
(e) 65歳以上の親族または(b)~(d)のいずれかに該当する親族と同居している者
2.床面積の1/2以上が居住用であること
3.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4.改修工事後の床面積が50m²以上であること
■対象となる工事
1.次のいずれかのバリアフリー工事であること
(a) 通路等の拡幅
(b) 階段の勾配の緩和
(c) 浴室改良
(d) トイレ改良
(e) 手すりの設置
(f) 段差の解消
(g) 出入り口の戸の改良
(h) 滑りにくい床材料への取り替え
3.バリアフリー改修工事の費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
【耐震リフォームの場合】 ※「投資型減税」のみ
■住宅等の要件
1.自ら居住する住宅であること
2.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
■対象となる工事
1.現行の耐震基準に適合させるための工事であること
次のページでは、減税制度を活用する上で、気をつけておきたいポイントについてご紹介します。