工事範囲がはっきりしていれば「一式」でもOK
仕上げ材の品番と施工面積はもちろんのこと、下地工事が含まれるかなど、見積り書に記載してもらうことはたくさんあります。(画像提供:大建工業株式会社) |
もし上記のような見積り書が提示された場合に、リフォーム業者が口頭で工事内容を説明してくれたとしても、それを「見積り内訳書」や「仕様書」などで提示してくれるなら良いのですが、口頭だけで済まそうとする業者は避けておいた方が無難です。
通常のフローリング工事では、施工面積、下地補修の有無、仕上げ材(この場合はフローリング材)の品名・品番と施工面積などが明記されており、それらに付帯する雑材料費(釘・接着剤など)や発生廃材撤去処分費、諸経費などで「一式」表記を使用することが多いようです。
また、施工面積が小さいとか、ある一定の範囲が明確な場合にも「一式」が用いられることがあります。例えば「1Fトイレ床クッションフロア張替え工事 一式 10,000円」というように、施工範囲がトイレであることが限定されるような場合や、施工内容が見積り項目だけではっきりする場合では、「一式」で表記した方が施主にもわかりやすいと言えます。
見積りや書面に業者の体質が表れる
この「一式」表記で、リフォーム業者の体質や性格を読み取ることができそうです。施主にリフォームの内容をわかりやすく伝えようとしているか、工事後に施主とトラブルにならないように説明を書面に残そうとしているか、というような配慮が見積り書や図面などの書類に表れてくるのです。つまり「一式」と表記されていることが問題なのではなく、その「一式」の内容・内訳を見積り書などの書面に残してくれない(残そうとしない)業者が問題なのですから、くれぐれも「見積り書に一式書きが入っていたから、この業者は失格」と早合点せず、業者の姿勢をじっくりと見抜くようにしたいものです。
【関連記事】
・リフォームの諸経費って、何が含まれるの?
・リフォーム見積りの落とし穴――現場管理費
All About「リフォーム費用」では月2回、記事の更新情報をガイドメールマガジンでお知らせしています。
ガイドメールマガジンのご登録はこちらからどうぞ!
記事に関する皆様からのご意見・ご感想、ご要望については、
こちらからお願いいたします。