高額医療費、事前申請で窓口負担を減らす
働き盛りの身に何かがあったとき、その人を支えるのは家族です。医療費だけでなく、生活費も確保しておく必要があります |
しかし、平成19年からは国民健康保険(国保)に加入している場合、健康保険組合に事前申請をして「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けておくと、同じように30万円の医療費が必要になった際、窓口で支払うのは自己負担限度額(※)までとなっています。
仮に自己負担限度額が9万円であった場合、残りの21万円分は保険組合(保険者)から医療機関へ直接支払われるというものです。事前に申請が必要ですが、平成19年より前と比べると、急病時の医療費の心配は和らいだように思います。なお、差額ベッド代・食事料・診断書などは医療費(保険診療分)の対象になりません。
※70才未満の方の場合、自己負担限度額は所得に応じて次のようになっています。
- 一般……80,100円 + (医療費総額 - 267,000円)× 1%
- 上位所得者……15万円 + (医療費総額 - 50万円) × 1%
- 低所得者……35,400円
低所得者:住民税非課税世帯に属する人
保険料滞納には要注意!
「癌(ガン)」と診断され、突然働けなくなって収入がなくなったとします。特に国民健康保険に加入している人の場合、患者さんによっては健康保険料を滞納する(というか、払うことができなくなる)こともあります。そうしたとき、行政機関の窓口で「滞納分を払わなければ、医療費給付を受けることができません」という宣告を受けることがあります(注意:各自治体でも対応は異なります)。保険料の減額を求めても、前年度収入で計算されているために、翌年まで待たなくては減額されないということも。日本に住む人は国民皆保険制度のもと、原則として健康保健への加入が義務付けられています。しかし、ごく稀ですが保険に加入していないという人もいらっしゃり、急病の際に高額な医療費の負担が強いられたというケースも実際にあります。
最後のページでは身体障害者制度について少しだけご説明します。