毎週日曜日掲載の「日曜日の政治用語」。最近問題となっている「民法772条問題」。どういうことが問題となっているのでしょう。そしてそれに対する政府の対策とは。
離婚しても300日以内に生まれた子は前夫の子になる
民法の規定によると、たとえ新夫の実の子でも、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子になってしまう。 |
「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」
「婚姻中に懐胎」つまり妊娠したということは、離婚する前の夫との婚姻関係のなかで妊娠したということを意味しています。
つまり、今の民法の規定では、離婚しても300日までに生まれた子どもは、前の夫の子とみなされるということになるのです。
増加する「無戸籍の子ども」
しかし、この規定によっていろいろと苦しむ人がでてきました。その例として問題視されているのが、「無戸籍の子ども」たちの増加です。離婚件数の増加にともない、離婚が成立する前に、または離婚後300日までに、前夫ではない新しい夫との子どもを生む女性が増えてきています。
彼女たちはその子どもたちを、新夫の子として届けたいのですが、民法772条の規定により、その子どもは「前夫の子」として届けなければなりません。
結果的に、新夫の子として提出された出生届がいつまでも受理されず、戸籍がなく、パスポートが発券されないなど、さまざまな不利益を被っている「子どもたち」が増加しているのです。
「前夫の子」を「新夫の子」とするためのハードルが高い
このような事例が多くなっているのは、前夫の子を、新しい夫の子とするためのハードルが高いことにあるといわれています。手段としては、(1)出生届後に、前夫に「嫡出否認」(自分の子ではない)という訴えをおこしてもらう、(2)前夫に対して「親子関係不存在確認の訴え」をおこす、というものがあります。
しかし、いずれにせよ前夫との関わり、前夫の協力が必要となります。(2)の手段にせよ、DNA鑑定が必要となります。今の司法では、必要な鑑定は「新夫の子」としての証明ではなく「前夫の子ではない」ことの証明のために行われるので、前夫がDNA鑑定に応じなければなりません。
しかし、いろいろな元夫婦間のいざこざ、特に深刻なDV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)を受けてきた女性のなかには、このような関わりあいに強い抵抗を示すことが多く、結果として子どもが無戸籍児になってしまうという現状があります。
民法修正ではなく特例法を作る方向
生まれてくる子どもたちには罪はない……彼らが不利益にならない制度が求められる。 |
772条2項でいう「婚姻の解消」には、離婚だけでなく、死別もあるわけです。たとえば円満な夫婦で妻がまったく不倫もしていない状況で、夫が事故で急死。実はその前日、妻が子どもを妊娠していたとすると、その子どもが法律上亡き夫の子どもになるためには、婚姻終了後300日以内に生まれることが必要です。
これがたとえば100日とかになってしまうと、本当に亡き夫の子どもなのに、夫の子どもとならない可能性がでてしまうわけで、それではその子どもは相続権とかを失い、不利益を被る可能性があります。
そのため与党は、離婚後の妊娠であることを示す医師の証明書や、新夫と子どもの親子関係を示すDNA鑑定書などがあれば、子どもを新夫の子どもとして出生届を提出できるような「特例法」を作り、今国会での成立に向けて動きだしています。
再婚禁止期間も短縮へ
今の民法は、基本的に明治時代に作られたものですから、DNA鑑定といった医学の進歩にまったく追い付いていなかった。それが、このような問題を引き起こしてきたといえるでしょう。もう1つ同様の問題で、女性の再婚禁止期間というものがあります(民法第733条)。女性のみ、離婚してから6ヶ月、再婚ができないというものです(ただし、女性が離婚前に妊娠していた場合は、子どもの出産日から再婚できる)。
明治時代は、女性は6ヶ月独身でいないと、もしその間に生まれてくる子どもがどの父親の子どもかわからないという医学上の問題がありました。しかしこれも今では、時代遅れの観が否めないわけです。
それどころか、女性の再婚権が男性よりも制限され、不平等ではないかともいわれるようになってきていたりします。
さきほど紹介した与党が準備している特例法の法案では、この女性再婚禁止期間を6ヶ月から100日に短縮するようになっています。
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