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NOVAに学べ!「解約トラブル」対処法

2月14日、「駅前留学」のNOVAを経済産業省・東京都が立ち入り検査! 解約の際、受講者に不利になる精算方法が問題視されています。そこで、語学教室・エステなどの「解約トラブル」に対処する秘策を大公開!

執筆者:志田 玲子

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NOVAの返金トラブルを巡り、各地で裁判闘争が勃発! 「泣き寝入り」を拒否する消費者が増えている?
2月14日、大手英会話スクールのNOVAを、経済産業省・東京都が立ち入り検査! 解約の際、受講者に不利になる精算方法が問題視されています。そこで、語学教室やエステの「解約トラブル」に対処する秘策を、ガイドが大公開!

【CONTENTS】
■1ページ…… 返還額を巡る解約トラブル、裁判闘争へ発展!
■2ページ…… 語学教室やエステ、「解約トラブル」に対処する秘策とは?

相次ぐトラブルの原因は、解約時の返還額!

NOVAが立ち入り検査を受けたのは、解約時に法の定めを超えた高い精算金を要求したり、解約について事実と異なる説明をしたりと、特定商取引法(※)違反の疑いが浮上したことによるもの。NOVAの受講者は、授業を受けるためのポイントを事前購入しますが、中途解約の際は、使用済みポイントを購入時より高い単価で精算する仕組みになっています。そのため、受講者が受け取る返還額が大きく減ってしまい、トラブルが増加。全国の消費生活センターに寄せられる苦情・相談件数も、ここ数年、他の英会話スクールを引き離して多い模様。
※ 消費者トラブル防止のため、事業者が行える行為のルールを定めた法律。1.訪問販売、2.通信販売、3.電話勧誘販売、4.連鎖販売(マルチ商法)、5.特定継続的役務提供(語学教室・エステ・結婚紹介サービスなど)、6.業務提供誘引販売(内職・モニター商法)が対象。

今後、同法を所管する経済産業省は、果たして改善指示・業務停止命令に踏み切るのか? その動向に、熱い注目が集まっています。

「泣き寝入り」はNO! 一部の受講者は裁判闘争へ

一方、こうしたトラブルは、受講者がNOVAに正当な返還額を求める裁判に発展。このうち、判決が下された裁判ではいずれも、「解約時の精算でも、購入時と同じポイント単価で計算すべきだ!」と、NOVA側の主張が退けられています。裁判所も遅まきながら、消費者保護の姿勢に目覚め始めた? ただ、訴訟件数は全国で数件程度のレベル。その裏には、「泣き寝入り」を強いられるケースがたくさんある?!

これに対し、NOVA側は当初、受講者の請求に応じ和解による決着を図ってきました。しかし、判決がインターネット上で広まり、苦情件数が増えたせいか、最高裁に上告するなど争う姿勢に転換! 裁判闘争に励む前に、不公正なポイント精算方法を改めるのが先ではないの?

ところで、巷では語学教室やエステなどの「解約トラブル」が後を絶ちません。そこで、「明日は我が身?!」の消費者トラブルの未然防止、トラブルへの上手な対処法をガイドが大公開! → 次のページへ
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