解約すべき?金利はどうなる?
お金は減っちゃうのかしら?
再度結論を言いますと、どうしても急ぎで現金が必要だという人以外は中途解約せず、少なくとも来年の1月までは態度保留でよいと思います。早く解約しないと損するということはありません。
定期預金は、満期がいつ来るかで対応を考えます。
a) 来年5月(事業譲渡の前日)までに満期がくる預金
来年5月に、日本振興銀行は、受皿銀行への事業譲渡が行われます。事業譲渡の前日までに満期が来る預金は、満期を待ちましょう!
【満期まで待つ】……満期が来るまで待てば、日本振興銀行に預けた時の高い金利のまま利息が計算されます。
【中途解約する】……もしも途中で解約すると、日本振興銀行が定めた中途解約利率(最初に約束された金利よりもかなり低い金利です)で利息が計算されてしまいます。
b) 来年5月(事業譲渡の当日)以降に満期がくる預金
受皿銀行への事業譲渡後に満期が来る預金を持っている人には、来年1月頃に「今後の金利が下がりますけど、受皿銀行に預金を引き継いでもいいですか?」と、同意を確認する書類が届きます。
■同意して、満期まで待つ場合
事業譲渡の前日までの期間の利息は、日本振興銀行に預けた時の高い金利で計算され、事業譲渡日から満期日までの期間の利息は、受皿銀行の金利で計算されます。
■同意した後に、中途解約する場合
受皿銀行が定めた中途解約利率(かなり低い)で、預け入れから中途解約日までの全期間の利息が計算されます。
■同意しなかった場合
同意しないという確認書を提出した場合、「破たん日(今年の9月10日)をもって預金は終了」という形になり、元本と利息が返されます。日本振興銀行に預けた時の高い金利で、破たん日までの期間の利息が計算されます。(破たん日翌日から返金日までの利息はつきません)。
■同意確認書で意思を示す前に、中途解約した場合
日本振興銀行が定めた中途解約利率(かなり低い)で、預け入れから中途解約日までの全期間の利息が計算されます。受皿銀行に引き継がれるのが嫌ならば、「同意しないという確認書を提出」したほうが、利息が多い可能性が高いと思われます。急ぎで現金が必要だという場合を除き、中途解約はおすすめしません。