相続の年に被相続人から贈与された財産
税制改正で住宅取得等資金の非課税が拡大!
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産には、贈与税は課されません。この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
住宅取得等資金
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、500万円までの部分については、贈与税は課されません(贈与税の申告必要)。
昨年12月に発表された2010年度税制改正法案では、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の受贈者については、下記の非課税額が設けられました。なお、この法案は、3月までに成立する予定です。
・平成22年中に贈与を受けた場合 1500万円
・平成23年中に贈与を受けた場合 1000万円
債務免除等を受けた場合
原則として、債務免除等を受けた場合には、その利益を受けた人が、その債務免除等をした人から債務免除等の額を贈与により取得したものとみなされます。しかし、債務免除等を受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
例えば、親が子(資力なし)の借金を代わりに返済した場合が、これに当たります。
離婚による財産分与
離婚により相手方から財産をもらった場合、原則として、贈与税は課されません。財産分与ですから贈与ではないためです。
ただし、次の場合には贈与税が課されます。
・分与された財産の額が事情を考慮してもなお多過ぎる場合(多過ぎる部分に贈与税)
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合(財産すべてに贈与税)
(注意)土地や家屋などを分与した場合には、分与した人に譲渡税が課されます。
以上 贈与税の非課税財産を確認してきました。
・ 贈与税とは
・ 2011年度税制改正・贈与税改正のポイント