相続・相続税/生前贈与・贈与税の基礎知識

贈与税がかからない場合(贈与税の非課税財産)

贈与を受けた人は、原則として贈与税が課されます。しかし、次の場合には、贈与税は課されません。主な各項目を確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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法人からの贈与により取得した財産

贈与税の非課税財産にはどんなものがあるのか?

贈与税の非課税財産にはどんなものがあるのか?

法人からの贈与により取得した財産には、贈与税は課されません。贈与税は、そもそも相続税を補完するもの(相続税から逃げられないようにするもの)であるためです。しかし、所得税が課されます。
 


 

生活費、教育費

扶養義務者間で生活費や教育費に充てるため取得した財産には、贈与税は課されません。生活費や教育費とは、通常の日常生活に必要な費用や、学費・教材費などに充てるための費用をいいます。

なお、これらの費用にとして渡されたものでも預貯金など取得者の財産になったものには、贈与税か課されます。
 

奨学金等

奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から金品には、贈与税は課されません。
 

精神や身体に障害のある人に対する財産

条例により精神や身体に障害のある人に対し共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利には、贈与税は課されません。


また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、6000万円まで贈与税が課税されません。(届出必要)

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