相続・相続税/相続税の計算方法

相続税の計算方法(2ページ目)

相続税の計算方法を確認しましょう。さらに、財産が増減した場合や手取額の簡単な計算方法についても確認しておきましょう。

清水 真一郎

 財産の増減があったらどうなる? (限界税率)

財産の増減したときの相続税や手取額を簡単に計算する方法は?

財産の増減したときの相続税や手取額を簡単に計算する方法は?

相続税の計算は、遺産を法定相続分で取得したものとして計算をするため、少々複雑な計算になっています。もし、財産の増減があったら、もう一度計算をしなおさなければいけないのでしょうか? 実は、簡単な計算方法があります。

前頁の税額計算の手順の2で税率は、配偶者が50%と子が40%でした。その平均※の45%(「限界税率」と言います)を乗じれば相続税の増減額が計算できます。

※法定相続人が配偶者と親(又は兄弟姉妹)の場合には、法定相続分が違うため加重平均して限界税率を算出。

例.財産が1000万円増加した場合
1000万円×45%=450万円※(相続税が増加)
※配偶者が純資産の1/2以上相続した場合には、配偶者軽減があるため225万円(450万円×1/2)増額)
 

手取額はどうなる? (平均税率)

では、手取額を知るには、どうしたら良いのでしょうか? 財産の増減があった場合と同様に簡単な計算方法があります。

相続税の総額を純資産で割って、「平均税率」を算出します。この税率を取得財産額に乗じれば計算できます。

例.Bは1億円取得していました。Bの手取額はどうなる?
3億3300万円(相続税の総額)/10億円(純資産)=33.3%(平均税率)
1億円(取得財産額)×(1-33.3%)=6670万円(手取額)


【関連記事】
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