財産の増減があったらどうなる? (限界税率)
財産の増減したときの相続税や手取額を簡単に計算する方法は?
相続税の計算は、遺産を法定相続分で取得したものとして計算をするため、少々複雑な計算になっています。もし、財産の増減があったら、もう一度計算をしなおさなければいけないのでしょうか? 実は、簡単な計算方法があります。
前頁の税額計算の手順の2で税率は、配偶者が50%と子が40%でした。その平均※の45%(「限界税率」と言います)を乗じれば相続税の増減額が計算できます。
※法定相続人が配偶者と親(又は兄弟姉妹)の場合には、法定相続分が違うため加重平均して限界税率を算出。
例.財産が1000万円増加した場合
1000万円×45%=450万円※(相続税が増加)
※配偶者が純資産の1/2以上相続した場合には、配偶者軽減があるため225万円(450万円×1/2)増額)
手取額はどうなる? (平均税率)
では、手取額を知るには、どうしたら良いのでしょうか? 財産の増減があった場合と同様に簡単な計算方法があります。
相続税の総額を純資産で割って、「平均税率」を算出します。この税率を取得財産額に乗じれば計算できます。
例.Bは1億円取得していました。Bの手取額はどうなる?
3億3300万円(相続税の総額)/10億円(純資産)=33.3%(平均税率)
1億円(取得財産額)×(1-33.3%)=6670万円(手取額)
【関連記事】
・ 相続税とは
・ 相続税がかかる財産
・ 相続税の節税額と手取額の計算方法