健康保険の手続きは、どうするの?
健康保険や年金など、離婚後の生活に大きく関わってくるものに関しては、曖昧にせずしっかりと把握しておきましょう!
国民健康保険に加入する方法は、市区町村役場でそれまでの健康保険の「資格喪失証明書」を提出するというもの。子どもがいる場合は、戸籍上の関係に従って、披保険者として加入の手続きをしましょう。
年金の手続きは、どうするの?
年金も同様に、配偶者の厚生年金や共済保険に扶養家族として入っていた人であれば、国民年金の種別を変更する必要が生じます。たとえば、サラリーマンの夫に扶養されていた妻が離婚することを想定してみましょう。
サラリーマンである夫は、離婚をしても種別に変更はありません。ところが妻の場合は、婚姻中の「第3号被保険者」ではなくなります。離婚後、社会保険制度が整った会社に勤務するようなら、会社を通じて「第2号被保険者」となります。
また、就職しなかったり自分の親の扶養に入るようなら「第1号被保険者」となります。「第1号被保険者」になるための手続きの方法は、市区町村役場にて「種別変更手続き」をすればOK。健康保険の手続きと同時にできます。ちなみに、自分の親に扶養されることになったときも、国民年金保険料は負担することになることをお忘れなく!