子どもの姓についての選択肢は2つ
子どもの姓は、離婚前のものを名乗ることも可能です
それでは、親権者となるのが母親のとき、その子どもの姓はどうなるのでしょう? 具体的なパターンは2つ。それぞれを、みていきましょう。
・親権者である母親が旧姓に戻るとき
→子どもは元夫婦の戸籍に属しているため、親子とはいえ戸籍は別になります。母親が子どもを自分の戸籍に入れたいときは、自分で新しく戸籍をつくって、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出、申請する必要があります。
・親権者である母親が婚姻時の姓を名乗るとき
→母親は独立して新しい戸籍をつくることになるので、見かけ上は夫婦も子どもも変化がない。ただし、母子の姓は同じに見えても、子どもの戸籍は父親側に残ったままなので、母子は別の戸籍ということになります。つまり、同じ“山田さん”であっても、“夫と子どもの山田さん”と“妻の山田さん”では戸籍が異なるということです。
親権者である母親が旧姓に戻すときに注意したいこと
「親権者である母親が旧姓に戻り、戸籍も親元に戻す」という、一般的なケースでは、気をつけたい点があります。それは、子どもがいる場合には、「子どもと一緒に親の戸籍に戻すのは不可能」ということです。戸籍は「夫婦とその子ども」を原理としているので、親子以外はひとつの戸籍に入れないからです。子どもを自分の戸籍に入れたいのであれば、新しく戸籍をつくる必要があります。
子どもが15歳以上であれば、子ども自身が自主的な判断をして父母のどちらの姓を名乗るかを決めることができます。両親のうち、どちらが親権者であろうと自分で「氏の変更許可の審判」を申し立てることが可能です。
いずれにしても、子どもにとって姓が変わることは大きな問題です。大人の事情が原因で、子どもの学校生活や友達との人間関係にも支障をきたすことのないよう、離婚前には夫婦で十分に話し合うべきでしょう。