学生納付特例制度、加入暦はカウント
この学生納付特例制度を利用するメリットは、年金加入歴にはカウントしてくれることです。老齢年金を受け取るためには、保険料の納付済み期間が25年間必要になります。この期間がなければ、老齢年金は受給できません。学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年間必要な年金加入期間に含まれます。また、障害年金や遺族年金の受給資格認定時にも、保険料納付期間としてカウントされます。
学生納付特例制度、年金額には反映なし
国民年金の老齢年金受給額は、原則として保険料を納付した期間に比例して決まるものです。学生納付特例を利用した期間は、老齢年金の額の計算対象となる期間に含まれません。なので、年金額には反映されないということですね。「学生納付特例制度を利用していたから、年金未納期間はありません」と言われる方がいますが、これは間違いですのでご注意を。
10年間追納可能
学生納付特例制度は保険料の納付を猶予するというもの。働くようになって経済的に余裕が出来たら、保険料を納付するという考え方ですね。年金保険料を追納(後から保険料を納める)できるのは、通常では2年間となっていますが、学生納付特例制度が承認された期間分は10年間可能です。
3年目以降は追加加算額が
この追納ですが、2年目までは猶予されたいた時の保険料を支払えばいいのですが、3年目以降はそうはいきません。3年目以降に保険料を追納する場合は、猶予されたいた時の保険料に加算額が加わることになります。
学生納付特例制度利用でも早めの追納を
この学生納付特例制度のメリットは、保険料を納付しなくても加入期間としてカウントしてくれること。デメリットは特にありません。強いて言うなら、毎年申請をしないといけないことくらいでしょうか。でも、申請をしたからといって安心をしないように、将来の老齢年金の受給額のために、経済的に余裕がある時に早めに追納しましょう。