「親権」は2つの役割を持つ、子どものための権利です
離婚を決めるときには自分たちの心配だけではなく、子どものメンタルケアにも気を配ることが必至です
親権者の役割は2種類。ひとつは「身上監護権」といって、おもに子どもの身の回りの世話をしたり、教育をしたりすることです。もうひとつは「財産管理権」で、子どもに財産があればそれを管理したり、契約や訴訟の際には子どもに代わって法律行為をすることをいいます。いずれも親のためではなく、子どものための権利です。
また、離婚届には未成年の子どもの親権者を記載する欄があるのをご存じでしょうか? 親権者の記載がなければ離婚は成立しないので、離婚をする前に親権者をどうするかを決めておく必要があるのです。
「先に離婚をして、後から子どものことを考えよう」「とりあえずどちらかが親権者になっておこう」などと考えるのは危険。離婚届に記載した親権者は戸籍に記されることになりまうので、その後のもろもろの手続きも煩雑になってくる恐れがあります。親としての役割の重要性を考えつつ、夫婦で十分に相談をしてから親権を決めましょう。
では、親権者はどうやって決まるのでしょうか? >>