滞納家庭への訪問も開始
児童福祉法ではっきりと、自治体と親が支払うことになっている保育料。では、その保育料を親が支払わなかった時には? それにも、同じく児童福祉法にちゃんと規定があります。56条の1の10項に「地方税の滞納処分の例により処分することができる」となっています。ところが、この条項よりも優先される条項があります。児童福祉法24条です。24条には、自治体は児童が「保育に欠ける」ところがある(=昼間、世話をする人がいない)と認められ、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない、とあります。つまり、保育園に入るためには必要な要件がそろっていて、しかも親から申し込みをした場合。法律的には保育料の支払いと入園・退園は何ら関係づけられていないのです。そのため、保育料を支払わなくても退園させられることにはつながらないのです。
多額の保育料滞納を抱えている自治体では、さまざまな取り組みを開始しています。督促状を送るだけでなく、滞納している親と直接面談をし、滞納理由を細かく聞き出した上、必ず支払うという誓約書を書かせる自治体。払わないで卒園して逃げようとする親には「分割支払い」の約束をさせる自治体もあります。沖縄県の那覇市では、民間の債務回収会社に依頼して、滞納された保育料の徴収に励んでいるそう! それでも支払わない親には、差し押さえも検討されています。
相変わらず、特に都市部では待機児童が多い状態が続いています。この2007年4月の待機児童は全国で1万人を超えています。認可保育園(公立、私立とも)に入りたい子どもは全国にあふれているのです。そんな中で今、認可に入っている方は、入れなかった人の分までも公的な保育を受けている責任を負っていると思うべきです。請求された保育料はきちんと支払いましょう。
確かに、保育料は一年前の税金の支払い額によって確定されるため、今年は収入が減っているのに一昨年の収入が多かったために支払いが大変だ、という場合もあるようです。そんなときは、まず、自治体の保育担当部署に相談を。新たな減免を受けることができる場合もあります。滞納よりもずっといい方法です。
続きは「言語道断!保育料滞納問題を考える2」へ。
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