養育費の相場は、どのくらい?
養育費は、相手の将来の給与まで差し押さえることが可能です。少しでも多く、長い間もらえるように準備をしましょう!
東京家庭裁判では、養育費早見表を発表しています。年収と子どもの人数、年齢によって標準的な養育費の金額が出ていますので、目安にしてもいいでしょう。
■養育費の目安の一例
・年収500万円のサラリーマンがパート年収100万円の妻に支払う場合(子ども1人、0~14歳)……月額4~6万円
・年収800万円のサラリーマンが専業主婦の妻に支払う場合(子ども3人、いずれも未成年)……月額16~18万円
養育費の支払い期間と支払い方法は?
養育費の支払い期間は、基本的には「子どもが社会人として自立するまで」とされています。ただし、それは未成年を意味するものではありません。「高校を卒業するまで」「18歳になるまで」「20歳の誕生日まで」「大学卒業まで」など、親の財力や家庭環境のよっても決定の基準は変わります。いずれにしても、子どもの生活レベルや環境が離婚前に比べて落ちるようなことがないように配慮するのが大人のつとめではないでしょうか。
養育費を確実に受け取るためには、支払い方法をしっかり決めておくことも大切です。「一括払い OR 月払い」「振り込み OR 手渡し」など、細かいと思うことまで具体的に取り決めておくことでのちのちのトラブルを回避できることも多いでしょう。
養育費の支払いが滞ったら、どうする?
「払う約束をしたものの、待っていても相手から支払われない」というケースでは、慰謝料や財産分与と同様に相手に請求することができます。具体的な方法には、相手に対して内容証明郵便を使って相手の支払いをうながす方法があります。
それでも支払われない場合は、家庭裁判所に養育費の支払請求調停・裁判を申し立てたのち、強制執行力のある調停調書や審判書で決め直します。裁判で家庭裁判所の調停や審判で決められた養育費の支払いを守らない人に対しては、一定の制裁金を支払うように裁判所が履行勧告・履行命令を出して心理的に強制する制度もあります。
覚えておきたいのは、養育費は将来分の給与まで差し押さえが可能ということです。つまり、一度、取り決めた養育費が一度でも支払われなかった場合には、一回の手続きで継続的な収入について将来分も差し押さえができるというわけです。差し押さえの上限については、「給料の2分の1」が上限とされています。
ただ、離婚した際の条件に納得できていなかったり、面接交渉がうまくいっていない場合は要注意。法的な方法をとるとかえって意地になってしまう人も多く、仕事を休まれるケースさえあります。
そのためには、パートナーの性格を予測することが大切でしょう。法的におさえつけることを目的とするのではなく、親として子どもの将来のために支払う気持ちを促すよう形にして文章をつくること。または、つくってもらうことがよい結果につながることがあります。