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リフォーム資金の贈与は非課税措置のある今がお得!(2ページ目)

両親からと言えども、住宅リフォーム資金を出してもらうと、贈与税の対象になりますが、平成23年末までの時限措置として、非課税枠拡大されているのをご存知でしょうか。今回は「住宅取得等資金の贈与に係る非課税」制度についてご紹介します。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド

建物や増改築等の要件をよくチェックしておこう!

贈与税の非課税対象になる建物・増改築等にはいくつかの要件があります。築20年以上の木造住宅では注意が必要です。

贈与税の非課税対象になる建物・増改築等にはいくつかの要件があります。築20年以上の木造住宅では注意が必要です。

今回の非課税制度を適用するためには、建物や増改築等について要件がありますので、契約をしてから「非課税制度が適用できない!」と慌てることがないように、必ずチェックしておきましょう。

【新築又は取得の場合の要件】 ※中古住宅も含む
1) 新築又は取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積(マンションなどではその専有部分の床面積)が50m²以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
2) 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
(a) 建築後、使用されたことのないもの
(b) 建築後、使用されたことのあるもの(中古物件)で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(c) 建築後、使用されたことのあるもの(中古物件)で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして「耐震基準適合証明書(取得日前2年以内に調査終了したものに限る)」又は「住宅性能評価書の写し(取得日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が等級1~3であるものに限る)」により証明されたもの

ここで特に気をつけてほしいのは、中古住宅にあっては取得日の時点で築20年(耐火建築物なら25年)以内であるということです。それよりも古い住宅の場合は、耐震性能を証明する書類が必要になるので、物件探しの時にはこういった点についてもしっかり確認しておきましょう。

また、増改築等の場合でも要件が細かく定められていますので、こちらも忘れずに目を通しておきましょう。

【増改築等の場合の要件】
1) 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどではその専有部分の床面積)が50m²以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
2) 増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することにつき「確認済証」の写し、「検査済証」の写し又は「増改築等工事証明書」により証明されたものであること。
3) 増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること。

※自己の親族であるなどという一定の特別な関係がある者との請負契約がある場合は、非課税制度の適用除外となります。

確定申告をお忘れなく!

税金がらみの制度ゆえ、何か取っつき難いイメージがあるかもしれませんが、正しく制度を理解することで、大きなメリットを享受できる訳です。但し、この制度は「確定申告」をしてこそ適用になるので、確定申告手続きを忘れないようにしましょう。

また、詳細について不明な点などは、業者だけでなく地元の税務署や知り合いの税理士の先生などにも相談して、上手に制度を利用するようにしてください。

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