離婚/お金の問題

財産分与は、どんなときにできる?(2ページ目)

「うちには財産と呼べるものなんてないから、財産分与なんて……」もしもそんなふうに思っているなら、もう一度しっかり見直すチャンスです! 年金も対象になったり、経済的に弱い立場を考慮してもらえる方法もあるからです。有利な離婚を進めるためにも、ぜひ知っておきましょう!

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

こんなときは財産分与はどうなる?

内助の功に対して年金が支払われるケースなど、場合によっては有利に働くこともあるので、財産分与に関しては事前にしっかり確認しましょう!

内助の功に対して年金が支払われるケースなど、場合によっては有利に働くこともあるので、財産分与に関しては事前にしっかり確認しましょう!

財産分与の基本は上記の4パターンに分類できますが、よく質問されるケースとしては次のようなものもあります。

Q:相手が一方的につくった借金は財産分与の対象になる?
A:ギャンブルなどでつくった個人的な借金は、保証人になっていない限りは財産分与の対象にはなりません。ただし、生活費のための借入金や住宅ローンなどは対象になります。

Q:配偶者の受け取る年金も財産分与の対象になる?
A:年金分割も内助の功の評価として財産分与の対象になります。2007年までの分に関しては話し合いによって分割の割合は変わるものの、たとえば妻が専業主婦であれば、夫の厚生年金のうち最大で2分の1を受け取ることが可能なケースもあります。詳しくは、社会保険庁に問い合わせてみることをおすすめします。

Q:別居期間中に築いた財産は対象になる?
A:基本的には「離婚成立時の共有財産」ですが、別居期間が数年に及ぶなど長い場合は、別居をした時点や婚姻関係が破綻したときに基準を設けることもあります。

財産分与の請求の方法は?

財産分与の請求は、家庭裁判所に申し立てるところからスタートします。費用は、収入印紙(1200円)、郵便切手(80円×10枚)かかります。そのほかに、「家事調停申立書」「申立人の戸籍謄本」「相手方の戸籍謄本」「不動産の登記簿謄本(未登記なら固定資産評価証明書)」を各1通ずつ必要になります。裁判所によっても必要なものは異なる場合があるので、事前に問い合わせてみましょう。

財産分与を有利に進めるポイント

財産分与はお金の問題がメインになりますが、メンタルな部分にも関わってくることです。愛着のある家具や思い出の調度品など、金銭的な価値だけでははかれないものも分けなくてはならないからです。

いざ財産分与に直面したときに「やっぱり、あれが欲しい」「これもちょうだい」などとならないように、財産分与の交渉の前には細かなものまで共有財産のリストをつくっておくことが重要なポイントになります。

リストの作り方は、いたって簡単です。ノートに「預金」「退職金」「テレビ」「ソファ」などと品目を書いていき、その横に、金銭的に価値をつけられるのもは見積もりの金額を書いていけばOKです。家具や電化製品などについては、「自分が欲しいのか」「相手が欲しがりそうか」などちょっとしたメモも書いておくと、後で見たときにスムーズに分与が進むでしょう。

いずれにしても、財産分与は離婚が決定的になる前に調べておくことが大切になります。離婚が決定的になってから財産分与の準備をはじめると、隠れて財産を処分されたり、分けるのが惜しくなったりと、思いがけずこじれる可能性もあるからです。

離婚後の生活に、お金はあって困るものではありません。より優位に財産分与を進めるためにも、あらかじめしっかりと計画を立てておきましょう。
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