優遇税制は「貯蓄型」と「保険型」で異なる
夢のマイホームの第一歩だ!
銀行や証券会社などの金融商品で積み立てる「貯蓄型」は、「預入額+元加利息」550万円まで非課税扱いです。生命保険や傷害保険、生命共済等で積み立てる「保険型」の財形年金貯蓄は払込額385万円まで、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の両方に加入している場合には合計550万円までの利子差益が非課税です。「保険型」は、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)に不慮の事故で死亡(高度障害)した場合、払込保険料の数倍相当額が支払われます。
人生の貯蓄の大きな目標である住宅資金と老後資金は、長期で準備するものですから、非課税扱いは最高の贈り物です。従って本来の目的や特定の理由以外での引き出しには、厳しいペナルティーが科されます。利用を誤ると「捕らぬ狸の皮算用」になってしまいますのでご注意を!
利用には要件があります。では財形住宅貯蓄から詳しく見ていきましょう。
財形住宅貯蓄
住宅購入や新築、増改築等の資金を作るための貯蓄です。550万円までが非課税扱いです。財形年金貯蓄を同時に行っている場合は、合算して550万円までが非課税となります。■基本的な要件
- 年齢要件 : 契約締結時に55歳未満であること
- 積立期間 : 5年以上。ただし、条件にあう住宅を取得する場合は、5年未満でもよい。
- 積立の中断 : 2年未満に限り何回でも可能
- 預け入れ先 : 1人1契約
預貯金(定期預金・定期貯金など)、有価証券(国債などの公社債・証券投資信託の受益証券・金融債・株式投資信託)、生命保険、生命共済、郵便年金、損害保険などです。
■転職した場合の継続措置
転職後2年以内に転職先の事業主を通して申し出れば、転職先の財形住宅貯蓄に移し替えることができます。
■住宅資金以外での引き出す場合
(1)やむを得ない理由での払い出しは非課税
失業や多額の医療費などやむを得ない次の5つの理由で引き出す場合、税務署の確認を受けると非課税で引き出すことができます。平成29年4月以降の適用です。
理由が生じた日から11か月以内に税務署に確認の申し出を行い、理由が生じた日から1年以内に払い出しを行います。平成28年4月1日~平成29年3月31日に払い出しを行った人は、平成30年3月31日までに還付請求を行うと還付を受けることができることがあります。詳しくは税務署のホームページや住所地の税務署で確認して下さい。
【非課税で払い出しができる5つの理由】
- 本人や生計を一にする親族が所有する家屋が災害等で被害を受けた
- 本人や生計を一にする親族の医療費の年間合計支払額が200万円を超えた
- 本人が所得税法上の一定の寡婦や寡夫に該当することになった
- 本人が所得税法上の特別障害者に該当することになった
- 本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することになった
(2)上記以外の理由での払い出しは課税
「貯蓄型」は、過去5年間(60か月)の利子に対し、「保険型」は解約返戻金・積立配当金の差益に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉分離課税されます。
財形年金貯蓄の要件を次ページでご紹介します。