○転職した場合の継続措置
退職後1年以内に転職先の事業主を通して申し出れば、転職先の一般財形貯蓄に移し替えることができます。また、転職先に財形制度がない場合には、1年以内に限って中小企業団体等(事務代行団体)を通じて、以前の契約に基づいた預入を継続することができます。
○預替えの可能性
3年以上経過している一般財形貯蓄は、所属する企業が複数の金融機関と契約している場合には、勤労者が任意に他の一般財形貯蓄商品へ預替えすることができます。
○財形給付金・基金制度を導入している企業では、事業主が勤労者1人当たりにつき年間10万円を上限に拠出を行います。勤労者は、契約後7年ごとにその拠出金と運用益を一時金として受取ります。いわゆる利子補給のようなものです。
○財形活用給付金・助成金制度を導入している企業では、勤労者が育児・教育・介護・自己再開発など特定の目的のために50万円以上を引き出した場合、勤労者が一定の条件を満たせば、事業主から給付金を受け取れる制度があります。給付金額は、引出額や事業主の規模に応じて変わります。
<引出しの目的>
・育児……育児休業期間中の養育費、新生児用品の購入費、レンタル費など
・教育……同居または扶養の親族の入学当初に必要な費用など
・介護……介護休業期間中の介護費、介護機器等の購入費、レンタル費など
・自己再開発……勤労者本人の一定の教育訓練施設への入学金や受講料、自己の健康の保持増進のための施設への入会金など
<引出額に対応する給付金額>
引出額 給付金額
50万円~100万円未満 1.5万円~9万円以下
100万円~150万円未満 2.5万円~15万円以下
150万円以上 3.5万円~21万円以下
(注)給付金額は企業により異なります。
○貯蓄商品
定期預金、期日指定定期預金、積立定期預金、定額郵便貯金のほか、金銭信託、貸付信託、公社債投資信託、株式投資信託、利付金融債、国債、地方債、政府保証債、社債および貯蓄型の生命保険、簡易生命保険、生命共済、損害保険など
(財形貯蓄 その3)で財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の特徴を紹介します。
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