財形貯蓄は、事業主を通して賃金や賞与から天引し積み立てる貯蓄です。従って事業主が財形制度を導入していない場合は、勤労者といえども原則財形貯蓄を利用することができません。また、積立先も事業主が契約している金融機関に限定されます。
金利は一般の金融商品と比べて有利に設定してある金融商品もありますが、これも契約先金融機関によって異なります。
財形貯蓄は金融機関や金融商品により「貯蓄型」と「保険型」に分かれ、税金の取扱いや貯蓄限度額が異なります。
財形貯蓄には一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類ありますが、企業によっては、特定の財形貯蓄だけを取り扱うということもあるようです。
では、使い勝手のいい一般財形貯蓄から見てみましょう。
■一般財形貯蓄
一般財形貯蓄は、他の財形貯蓄に比べ貯蓄使途や積立金額などに制限がありません。結婚資金、旅行費用、車の購入費など様々な資金の準備に幅広く利用することができます。そのためか、他の財形貯蓄のように税金面での優遇措置はありません。ただし、一定の要件を満たした場合には、企業によってはそのマイナスを補うような給付金制度があります。
○基本的な要件
貯蓄目的:制限は無い
年齢要件:なし
積立期間:3年以上。1年間は原則払い出しをしない。
積立金額:制限は無い
引出し:いつでも一部引出しは可能。
(企業により引出し日が限定されることもある)
解約:いつでも可能
税金:20%の源泉分離課税
預け入れ先:1人で複数の金融機関と契約ができる。
(企業が複数の金融機関と契約している場合)
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