サラリーマンの味方「財形貯蓄」について、読者から次のような質問をいただきました。
★―――――――――――― 財形年金の積立を生命保険で行っています。もし、この契約をしている生命保険会社が破綻した場合、財形年金の扱いはどうなるのか教えてください。―――――――――――――――――――――★
財形貯蓄は、「預貯金型」と「保険型」に大別されます。「預金型」は銀行や信託会社などの金融機関が、「保険型」は損害保険会社、生命保険会社、郵便局などが取り扱っています。
財形貯蓄といえども、預入金融機関が破綻した場合「特別扱いをしてもらえる」なんてことはありません!
銀行は「預金保険機構」の、保険会社は「保険契約者保護機構」のお世話になるわけです。
「保険契約者保護機構」は、保険会社が破綻した時の契約者保護を目的として平成10年12月に設立されました。
保険契約者保護機構には、生命保険会社が加入する 「生命保険契約者保護機構」と、損害保険が加入する「損害保険契約者保護機構」とがあります。
保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社から救済保険会社または「保険契約者保護機構」に保険契約が移されます。その時、「将来の保険金や年金、給付金等を支払うために積み立てている準備金(=責任準備金)」をベースに補償限度額が次のように決まります。
●生命保険の場合
全ての種類の保険について責任準備金の90%を補償。残りの10%は、更正計画などにより変わります。
郵便局の簡易生命保険は「簡易生命保険法」により国が支払を保証しています。
●損害保険
・自賠責保険、地震保険は責任準備金の100%を補償。
・自動車保険、傷害保険、火災保険(保険契約者が個人や中小企業などの場合)などは責任準備金の90%を補償。
また、保険契約が移される時、予定利率の変更など契約条件が変更されることもあり、結果として保険金額などの補償割合が、責任準備金の補償割合を下回ることも起こりえます。
財形貯蓄は、養老型や貯蓄型・積立型の保険契約等を用いた貯蓄性の高いタイプですので、受取り保険金額の削減は避けられないと思われます。
「保険型」は「預貯金型」にはない保険保障機能がありますので、単純に比較はできませんが、保険会社の格付けなどを参考に、財形貯蓄を継続するか解約するかじっくり検討することも必要かもしれません。
生命保険契約者保護機構はこちら
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