仕事・給与/仕事・給与関連情報

いまさら聞けないシリーズ・給与所得控除 会社員は大幅増税か?

2006年度税制改正で給与所得控除の見直しが検討されています。今さら聞けないシリーズ!今回は「給与所得控除」が縮小されるとどうなるのかについて見てみます・・・

執筆者:上野 博美

  • Comment Page Icon

サラリーマンは大幅増税か?


2006年度税制改正で個人の所得税や住民税を抜本的に見直すという方針が打ち出されています。その中で、見直しが検討されている「給与所得控除の縮小」が実際に行なわれると、給与所得者の会社員にとっては、税率が変わらなくても増税になってしまいます。

おおざっぱな所得税のしくみ


所得税は、“おおざっぱ”には、次のような流れで計算されます。
所得(収入?費用)?所得控除(「人」に関する控除+「モノ」に関する控除)=課税所得
この金額に税率をかけ、税額を計算します。
*人に関する控除…基礎控除、配偶者控除・・・
*モノに関する控除…社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除・・・

会社員は経費部分が一律計算される


事業収入のある自営業者の場合には、事業収入から実際に使った経費を必要経費として差し引き(=事業所得)、ここから各控除を差し引くことになりますが、会社員が給与収入を得ている場合には、必要経費に当たる部分は実際に使っていてもいなくても、一律の計算で求められ差し引くことができます。

給与収入500万円の場合


家族 妻(専業主婦)子供2人(小学生)・社会保険料60万円と仮定



給与所得=給与収入?(経費にあたる)給与所得控除
課税所得=給与所得?人的控除?社会保険料
*この例では、社会保険料以外の所得控除は人的控除のみ

実際に計算してみると





給与所得=500万円?154万円
課税所得給与所得(500万円?154万円)?人的控除(基礎控除38万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円×2)152万円?社会保険料60万円=134万円

課税所得134万円に対する税額を、現時点での「所得税・住民税合算税額速算表」で計算すると、20.1万円になります。平成16年度は、定率減税で税額がこの金額よりもさらに少なくて済みました。

*給与所得控除=500万円×20%+54万円=152万円
(表の「360万円超660万円以下」の欄の計算式にあてはめる)

給与収入給与所得控除額
162.5万円以下65万円
162.5万円超180万円以下収入金額×40%
180万円超360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下収入金額×10%+120万円
1000万円超収入金額×5%+170万円


  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます