「お金が戻ってくる」ってホント?
借金がなくなる…。あなたはそういう状況ではないですか? |
しかし、これは状況により起こりえることで真実です。どちらかというと、よくあることです。債務整理の現場では日常茶飯事。どういうことなのでしょう?
これは、いま話題の“グレーゾーン金利”が原因で起こることです。高利の消費者金融業者などがいう金利に対する主張と、法律に則して本当に取ってもよい金利には、ギャップが現在では生じています。業者がいう「約定(やくじょう)利息」と、法律上の「法定利息」が引き起こす、不可思議な真実なのです。
過払い金ってどういうことなの
以前からオールアバウト「お金を借りる・返す」を読んでいただいている方は、もうご存知かと思いますが、グレーゾーン金利にある借金は、利息制限法による“金利の引き直し”をすることによって、払いすぎた利息を元金に充当して、借金を減らすことが可能です。これは、グレーゾーンにある借金でないと対象になりません。そのため消費者金融や商工ローンを利用しているとか、高金利のクレジットカードのキャッシング(現金借り)などの利用がそれに該当します。逆に、クレジットカードでのショッピングや、金利20%以下の利息制限法内で貸し付けしている銀行系消費者ローンからの借り入れに関しては、対象外となります。
金利の引き直しが可能なもので、利用期間が6~7年以上あるような場合は、払いすぎた金利が元金に必要以上に充当されますので「借金がなくなる」ということになります。もちろん一概に6~7年使っていれば、必ずそうなるということではありません。借り方、利用の仕方によって減り具合に差が表れます。
「8年以上の期間、しっかり利用しているよ…」なんて人はほぼ例外なく、払いすぎ状態になっていると思われます。その必要以上に払った部分を“過払い金”といい、これを取り戻せているから、借金がなくなりお金が返ってきた!ということになるわけです。
つまり、借金がゼロ円を通過して減り、“借金がマイナス”になったということなのです。