相続・相続税/相続・相続税関連情報

遺産相続ができない意外なパターンとは?

知っていて意外と知らないのが「相続」の話。「こんな時、相続されないの?」と知らないことも多いですよ。イザという時に慌てないためにも、ぜひチェックをしておきましょう。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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相続
家族の中で誰かが亡くなると、遺産相続の話がでてくる。一緒に住んでいるからといって、みんながみんな相続人になるわけではない
ライフイベントの中で、比較的大きな資産を得ることが出来るのが「相続」。中には、相続財産だけで生活できるという人も。とはいっても、あまり知られていないのが相続制度です。

「配偶者の親の遺産を受け取る権利はないの?」と驚くAさん。そうなんです。配偶者の親からは、相続の権利はありません。ということで、今回は相続についてご説明しましょう。


相続は法定相続人の範囲で

遺産を相続できるのは「法定相続人」と民法で定められています。親族などが全員、相続人になることは出来ません。 この法定相続人はどの範囲までなのでしょうか?

●配偶者
どのような場合でも、配偶者は相続の権利を持ちます。一緒に築いた財産ともいえるので、当然といえば当然ですよね。

●子(直系卑属)
子どもも、もちろん相続の権利を持ちます。もし、その子が既に死亡している場合などは、その子ども(被相続人からみると孫)が相続人となれます。これを「代襲相続」といいます。子どもに関しての代襲相続は孫、ひ孫……と代々おりていくことになります。

●親(直系尊属)
子どもや孫などの直系卑属がいない場合、親にも相続権があります。親が死亡している場合は祖父母……(直系尊属)とさかのぼることができます。

●兄弟姉妹
子(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合にのみ、兄弟姉妹も相続人になることができます。この兄弟姉妹が死亡などしている場合は、その子が代襲相続できますが、この代襲は一代限りです。つまり、兄弟姉妹の孫(甥姪の子)は法定相続人にはなれません。

<法定相続人>
法定相続人
法定相続人の関係図。配偶者は常に相続人となる。続いて、相続権の第1順位が子ども(直系卑属)、第2順位が親(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹となり、死亡などで該当者がいない場合のみ、順位別に相続権がうつる


このように、親族全員が相続権を持つものではないのです。 次のページでは、相続パターンや相続の割合についてご紹介しましょう。
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