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SOHOでは「103万円の壁」はない?

SOHOや在宅ワークは家事や育児との両立がしやすい人気の働き方。配偶者控除や所得税のことを考えて年収103万円以内に……と思っていては大間違いですよ。在宅ワーカーには103万円の壁は通用しません!

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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SOHO
家事や育児をしながら在宅で仕事をする人が増えてきている
主婦が仕事をするとなるとなかなか大変。特に子育て中のママは、時間の制限や子どもの病気などの突発的な所用で会社勤めは難しい一面もあります。

でも、家でなら空いた時間に仕事が出来る……と、「在宅」スタイルで仕事をしたいと思っている人は多いようです。この「在宅ワーク」、働き方によっては税金の考え方が変ってきますよ。後から「そんなはずではなかった」ということのないように、事前に税金のことをしっかり調べておきましょう。今回は、この在宅で仕事をする時のマネー事情をご紹介します。


103万円の壁は正社員やパート・派遣などの時

以前の記事「主婦のパート『扶養内がお得』は本当?」「『103万円の壁』どうして103万円なの?」で紹介したように、主婦などが働く時に、年収103万円というのは大きなポイントでした。

夫の扶養家族となっている妻が、夫の扶養家族の範囲(配偶者控除が受けられる範囲)で、自分自身も所得税などの税金をおさめずにすむのが年収103万円以内でした。

この「年収103万円以内」ですが、どんな職業でも適用されるというものではありませんよ。これは給与所得者だけの話。つまり、会社員、パート、派遣社員など「給料」をもらっている人だけに「103万円以内」が適用されるのです。


SOHO、在宅ワーカーは「38万円の壁」

在宅ワークには、データ入力やテープ起こし、翻訳や添削、デザイン、ホームページ作成など色々な仕事があります。また、自宅などをオフィスとして起業する「SOHO」も注目をあびています。

このSOHOや在宅ワークの場合、会社員やパート、アルバイトの時とは税金面で事情が変ってきます。会社に勤め給料をもらっていると、給与所得として税金が計算されます。一方、SOHOや在宅ワークでは、事業所得や雑所得として計算されることになります。

ここで思い出したいのが、「『103万円の壁』どうして103万円なの?」の記事で紹介した「給与所得控除」。この給与所得控除の65万円と、基礎控除の38万円を足して「103万円」と計算されたのでした。

一方、事業所得や雑所得には、給与所得控除は適用されません。ということで、SOHOや在宅ワーカーには、103万円の壁はなく「38万円の壁」となるわけです。

となると、SOHOや在宅ワーカーになると、年収38万円以上で配偶者控除が受けられなくなるの? という疑問がでてきますが、決してそうではありません。
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