家事や育児をしながら在宅で仕事をする人が増えてきている |
でも、家でなら空いた時間に仕事が出来る……と、「在宅」スタイルで仕事をしたいと思っている人は多いようです。この「在宅ワーク」、働き方によっては税金の考え方が変ってきますよ。後から「そんなはずではなかった」ということのないように、事前に税金のことをしっかり調べておきましょう。今回は、この在宅で仕事をする時のマネー事情をご紹介します。
103万円の壁は正社員やパート・派遣などの時
以前の記事「主婦のパート『扶養内がお得』は本当?」や「『103万円の壁』どうして103万円なの?」で紹介したように、主婦などが働く時に、年収103万円というのは大きなポイントでした。夫の扶養家族となっている妻が、夫の扶養家族の範囲(配偶者控除が受けられる範囲)で、自分自身も所得税などの税金をおさめずにすむのが年収103万円以内でした。
この「年収103万円以内」ですが、どんな職業でも適用されるというものではありませんよ。これは給与所得者だけの話。つまり、会社員、パート、派遣社員など「給料」をもらっている人だけに「103万円以内」が適用されるのです。
SOHO、在宅ワーカーは「38万円の壁」
在宅ワークには、データ入力やテープ起こし、翻訳や添削、デザイン、ホームページ作成など色々な仕事があります。また、自宅などをオフィスとして起業する「SOHO」も注目をあびています。このSOHOや在宅ワークの場合、会社員やパート、アルバイトの時とは税金面で事情が変ってきます。会社に勤め給料をもらっていると、給与所得として税金が計算されます。一方、SOHOや在宅ワークでは、事業所得や雑所得として計算されることになります。
ここで思い出したいのが、「『103万円の壁』どうして103万円なの?」の記事で紹介した「給与所得控除」。この給与所得控除の65万円と、基礎控除の38万円を足して「103万円」と計算されたのでした。
一方、事業所得や雑所得には、給与所得控除は適用されません。ということで、SOHOや在宅ワーカーには、103万円の壁はなく「38万円の壁」となるわけです。
となると、SOHOや在宅ワーカーになると、年収38万円以上で配偶者控除が受けられなくなるの? という疑問がでてきますが、決してそうではありません。
次のページで詳しくご紹介します。