会社が倒産……。給料や退職金をもらいそこねて、泣き寝入り……となってはいけません! |
会社が倒産したために、賃金を受け取らないで退職した人に対して「未払賃金の立替払制度」があります。この制度は、国(労働省健康福祉機構)がその未払賃金の一部を事業主に代って支払う制度です。
倒産・事業活動が停止している中小企業でも適用
企業が倒産し、賃金が未払いの場合に未払い賃金の一部が支払われる「未払賃金の立替払制度」。この「倒産」とは、1)破産手続(開始、特別清算、整理の開始)、再生手続や更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった場合
2)破産等の手続きはとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合(中小企業のみ)
とのことです。このように、中小企業では正式に倒産していなくても、事実上倒産と見なされる場合もこの制度が使えます。該当する場合は、労働基準監督署に申請して、この制度が利用できるようにしてもらいましょう。
また、この制度が利用できるのは、労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業です。法人でない個人事業でも適用されますので、オーナーが夜逃げをした……といった場合でも利用できますね。
倒産前半年、倒産後2年間の退職者が対象
この制度が利用できる人は、倒産の6か月前、倒産後2年の間にその企業を退職した人で、未払い賃金がある時(ただし、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は不可)です。また、パートタイマーやアルバイトなどでもこの制度を利用できます。いわゆるお給料をもらっている人が対象ということですね(ただし、役員はこの制度を利用できません)。
では、申請をすればどれくらいのお金が支払われるのでしょうか?
次のページで詳しくみてみましょう。