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被相続人の口座。名義変更の仕方と注意点 被相続人名義の預貯金の手続き(3ページ目)

亡くなられた方の預貯金の名義変更はどのように手続きをすればよいのか、ご質問を通して説明していきます。

執筆者:天野 隆

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Q.わかりました。それでは長男家族の居場所がわかった後は、どのように進めていけばよいのでしょうか?

A.用意する書類の内、「相続届出書」は金融機関に用紙がありますので、それを取り寄せます。これはその金融機関にある預金の言わば「遺産分割協議書」です。

この相続届出書を提出し、被相続人の除籍謄本で、名義人が亡くなったことを証明できます。そして相続人の戸籍謄本等で、誰が相続人なのかがわかり、相続人全員の印鑑証明書があり、その印鑑を押すことによって、金融機関は正式な書類を受け取ったことになるわけです。

これは相続人全員が納得しているという意味で、あとから金融機関に対して、文句を言うことができませんので、金融機関は安心して解約手続きをすることが出来るわけです。ですからこの場合、決して金融機関が意地悪をして手続きを行っていないわけではありません。
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