Q.それが、長男は他界しており、その家族が今どこにいるのかわからないのです。
A.被相続人名義の預貯金の解約手続きは、金融機関に行き、相続人全員で行います。その際に必要な書類は相続届出書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本等相続人を特定するもの、相続人全員の印鑑証明書となります。
そこで、ご長男がお亡くなりになっているのであれば、ご長男のお子さんが判を押さなければいけません。奥様ではなく、お子さんになります。これを代襲相続と言います。お子さんが2人いらしたら、2人から判をもらわなくてはいけないのです。
Q.では長男家族の居場所がわからないと、解約手続きはできないのでしょうか?
A.そうです。まずは、どこに住んでいるのか居場所を探さなくてはいけません。
Q.それは誰にお願いすればよいのですか?
A.相続人に関する書類収集は行政書士や司法書士等、専門家に依頼されるとよいでしょう。
ただ、どこに住んでいるかまでは探せませんので、知人や親戚にお聞きになるなどして、ご自分達で探さなくてはいけません。
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