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贈与税の非課税枠は2500万円!相続時精算課税(2ページ目)

相続時精算課税には、贈与を受けた金額が通算で2500万円までなら贈与税がかからない非課税枠があります。この相続時精算課税の贈与について確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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対象者

相続時精算課税,対象者,要件

相続時精算課税の対象者と要件

対象者は次の通りです。
■贈与者 60歳以上の親
■受贈者 20歳以上の子及び孫
60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与が対象になります。

相続時精算課税は、受贈者が贈与者である父、母ごとに選択できます。例えば、父からの贈与のみ相続時精算課税の適用を受けること。なお、一度適用を受けると、暦年課税(※)に戻る変更ことが出来ません。
(※)普通の贈与で年間110万円以下の贈与なら申告不要な制度
 

要件

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提しなければいけません。

この相続時精算課税は、2500万円まで贈与税をかけないことにより、贈与を行ないやすくしています。これにより、贈与を受けた人がお金を使うことで景気をよくしようと言うものです。相続税のかからない人には魅力的な制度です。
 

注意!

なお、2011年度税制改正は、4月26日現在法案成立していませんので、孫が贈与を受ける場合には、法案成立してから贈与を受けるといいでしょう。


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