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住宅取得の贈与税の1500万円の非課税枠・要件(2ページ目)

住宅取得のための贈与税の1500万円までの非課税枠の制度について、要件を確認しておきましょう。贈与を受ける人、家屋等の要件、入居時期について、要件がありますので注意が必要です。

執筆者:加藤 昌男

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対象となる家屋等

家屋,要件,

対象となる家屋等の要件は?

対象となる家屋等を確認します。日本国内にある家屋で登記簿上の床面積が50平米以上もの(かつ、居住用部分が1/2以上)についての新築・取得又は増改築等が対象です。

不動産販売のチラシを見て物件を取得する場合には、チラシと面積と違うことがありますので、50平米ちょっとの物件には、注意が必要です。

■新築の場合
新築とは、既に土地を所有していて、そこに建物を建築業者に頼んで建ててもらうことです。この場合には、上記以外の要件はありません。

■取得の場合
取得とは、建売や分譲マンション、中古物件を購入することです。この場合には、次のいずれかに該当することが要件になります。
・建築後使用されたことがないもの
・中古物件については、築20年以内(鉄筋コンクリート等の場合には25年以内)(※)
(※)これらの年数以上でも「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものを含む

■増改築等の場合
次のいずれの要件も満たすこと
・受贈者が所有し居住しているものに対して、増改築等の工事を行い「確認済証」「検査済証」「増改築等工事証明書」により証明を受けたもの
・工事費用が100万円以上であること

住宅取得等資金には、土地等の取得費用も含まれます。しかし、土地だけを先行取得する場合には、この非課税の適用は受けられませんので、注意が必要です。あくまでも土地と建物の同時取得が条件です。
 

入居時期に注意!

また、年内に贈与を受けて物件を取得等した場合には、翌年3月15日までに、その物件に居住する住ことが必要になります。従って、建築中の建売住宅又は分譲マンションの契約をする場合(「取得」の場合)には注意が必要です。3月16日以降の引渡しでは、適用が受けられません。

一方、新築の場合又は増改築の場合には、建築日数がかかるため、贈与年の翌年3月15日時点で屋根を有し、建物として認められるところまで完成していればよいことになっています。ただし、贈与年の翌年12月31日までには、居住する必要があります。

贈与を受ける人、家屋等、入居時期に注意を!もちろん、贈与年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告も必要です。


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