相続税の手続き
亡くなられた日より10ヶ月以内に相続人が申告しなければいけません。普通相続人は複数います。複数の相続人全員が申告しなければいけません。例えば、相続人3名で相続財産をそれぞれ相続した場合、3名とも申告する必要があるわけです。通常税理士は3名連名にして申告します。
この後、相続した財産が例えばアパートだった場合は毎年、所得税や住民税が発生しますので、個々に申告する必要も出てきます。
相続税がかからない場合
よく「相続税がかからなければ、専門家に依頼しなくてもいいですか?」という質問をいただきます。結論から申し上げますと、相続税がかからない場合でも財産をどう分けるかによって、この後の所得税や住民税に大きな差が出てきます。また消費税はとても複雑ですので、専門家にご依頼された方がよいと思います。以上、今回は基本的なお話を致しました。この中で不明な点などございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。相談はこちらから
相続110番
【関連記事】
・ 相続税がかかる財産
・ 相続税の申告が必要かどうかの判定
・ 相続税の計算方法