どのように税務調査が行われる?ペナルティは? |
無記名の割引債が大量にあると分かったときにあなたならどうしますか?
無記名の割引債が大量にあると分かったときにあなたならどうしますか?1.分からないと思い申告から除外する。
2.分かってしまうので全額申告する。
3.分かってしまうので相続財産に相当する分申告する。
1.は、好ましくありません。故斎藤英四郎さんの場合は、記事によれば、これを選択したようです。その結果、新聞記事にもなり、送検され、税金は追徴(ペナルティも含め)されました。
2.は、相続税ばかりが高くなります。好ましくありません。
3.が好ましいです。ではどうやるか?家族の記名預金でもきちんと家族に分けるのは難しいのですが、無記名だとさらに難しいのです。何しろ区別がつきにくいからです。それをお手伝いするのがプロです。
相続税の税務調査はこのように行われる!ペナルティは?
相続税の税務調査は、東京の場合、相続税の申告期限後(死亡した日から10ヶ月後)翌年の秋に行われることが多いようです。主に金融資産が調査の対象となります。本来は被相続人の財産なのに、相続人の名義になっているものがないか確認するため、被相続人名義だけでなく相続人名義の財産も調査の対象となります。税務調査の結果については、国税庁が毎年発表しています。その結果をまとめたものを下記にてお伝えします。参考にしてください。相続税の税務調査結果についてはこちらから
税務調査で申告漏れを指摘される財産についてはこちらから
今は発表しなくなった被相続人の職業別の税務調査実績についてはこちらから
税務調査で修正申告等をした場合には、増加した相続税とペナルティが課されます。例えば、今回の場合では、約10億円の相続税+重加算税3.5億円+延滞税年に4.1%の納付が必要になります。ペナルティの割合についてはこちらから
脱税をした場合には、精神的にも金銭的にも厳しいものです。
さらに財産を隠そうと思い、割引債を購入したところ、隠した場所を忘れた、もしくは債券を紛失してしまった。(無記名ですからどうしようもありません。)とこんな話もよく聞きます。
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