相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

相続・相続税の基本、被相続人・相続人・相続分とは?(2ページ目)

相続の基本はまず、相続人と法定相続分を理解するところから始まります。「養子は、実親の相続のときに相続人になれますか?」など、よくある質問もまとめました。しっかりと確認しましょう。

執筆者:清水 真一郎

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被相続人・相続人についてよくある質問

Q1.子には、養子も含まれますか?
A1. 含まれます。

Q2.養子の数に制限があると聞きましたが?
A2.ありません。制限があるのは、相続税を計算する時だけで、相続税法の話です。民法では、人数制限はありません。ちなみに、相続税法では、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までという相続税の計算上の制限があります。相続税の負担を不当に安くさせない為の制限です。

Q3.被相続人の配偶者の連れ子は、相続人になれますか?
A3.被相続人の養子になっていれば、相続人になれます。養子になっていなければ、相続人にはなれません。

Q4.養子は、実親の相続のときに、相続人になれますか?

A4.相続人になれます。養子は、養親と実親の両方の相続において相続人になれます。

Q5.非嫡出子とはなんですか?またその法定相続分は?
A5.非嫡出子とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子のことです。父の相続時に相続人になるには、父からの認知が必要です。母の相続のときに認知は必要ありません。法定相続分は、嫡出子(結婚をしている男女の間に生まれた子)の半分です。例えば、相続人が嫡出子Aと非嫡出子Bの2人だけだったときの法定相続分は、Aが2/3、Bが1/3です。この法定相続分については、いろいろと言われていますが、皆さんどう思われますか?

※非嫡出子への相続については、「婚外子の相続格差は「違憲」。民法改正へ」もあわせてご覧ください。

Q6.遺留分(いりゅうぶん)とはなんですか?

A6.遺留分とは、相続人が法律上確保された最小限の権利です。遺言があってはじめて効力があります。例えば、相続人が子Aと子Bの2人だけで、遺言があり、「全ての財産を子Aに相続させる。」とあったとします。すると子Bは、何も相続できません。そこで、最小限の権利として、法定相続分の半分(1/4)が遺留分となります。ただし、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

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